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保険の基礎知識!死亡保険金と相続税の関係について

2017.12.29
分類:死亡保障

生命保険を契約する時に、心配なことは、万が一被保険者が亡くなって死亡保険金を受け取った場合の税金はどうなるのか?という事ではないでしょうか。
生命保険は、相続税の対策には大変有効ですので生命保険と相続税の関係についてしっかりと理解し、活用していきましょう。

 

【生命保険と相続税】


相続税を節税する方法として生命保険が有効と言われる理由は、保険金が全額損金になるためです。
生命保険で相続税対策ができる仕組みは下記のようになっています。
相続財産から、保険料を支払い相続税の対象となる財産を減らすことができます。これによって、相続額が基礎控除の範囲内で収まった場合税金が課税されずに済んだり、たとえ課税対象になっても課税額が少なくて済むということです。
また、生命保険で死亡保険金を受け取った場合非課税となる枠があります。この範囲内ですと、税金が掛からずに済みます。
相続税非課税の計算は下記のようになっています。
500万円×相続人の数

 

【相続税が掛からない生命保険の契約】


しかし、契約の方法によっては、このように生命保険を節税に使うことができない場合もあります。相続税が掛からない生命保険契約についてみてみましょう。
相続税が掛からないためには、保険契約者は死亡者に、保険の受取人は相続人にしておくことが大切です。
このような、契約にしておけば一般的には相続税を非課税にすることができます。
ただし相続税の非課税枠は、相続人にしか適用されませんので孫や第三者を受取人にした場合、受け取った保険金に応じて相続税が課せられるという点は注意が必要です。

 

【相続税対策におすすめの生命保険は】


生命保険にも、さまざまな種類がありますが相続税対策におすすめの保険は終身保険です。
これは相続税が、誰かが死亡する場合に発生するものですので、養老保険や定期保険の場合は死亡保障期間が限られるため相続税対策としては不向きなのです。
また、資金に余裕がある方や、高齢の方で保険に加入できない場合は、終身保険の支払い方法を変更することで相続税対策として有効になったり、保険に加入できる場合もあります。
終身保険には、一時払い終身保険というものがあります。これは加入時に保険料を一括で支払うものですが、加入の条件が易しい点や、資金を一度に移動することができ相続時の節税対策ができる、などのメリットがあります。
生命保険は、このように活用の方法次第では税金を非課税にすることが出来たり、減らすことが出来ますので是非相続税対策として有効に活用しましょう。