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死亡保険を受け取ると確定申告が必要?保険金と税金の関係

2018.01.30
分類:死亡保障

被保険者が死亡して、受取人が保険金を受け取った場合にはどのような税金が課せられるのでしょうか?またその場合、確定申告が必要になるのか詳しくみてみましょう。

 

【死亡保険金と税金】


死亡保険金と税金の関係は、契約者、被保険者、受取人の関係によって課せられる税金が変わってきます。

・相続税になる場合
契約者と被保険者が同一の場合、受け取った死亡保険金は税法上、相続または遺贈によって得たものとみなされ相続税が課せられます。
ただし、受取人が被保険者の相続人の場合500万円×法定相続人の数が控除され非課税になります。

・贈与税になる場合
契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合は、受け取った保険金には贈与税が課せられます。この場合の課税対象額は、受取金額-110万円となります。

・所得税になる場合
契約者と受取人が同一の場合は、受け取った保険金は一時所得とみなされ所得税が課せられます。
この場合の課税対象額は、(保険金+配当金-払込保険料-50万円)×1/2となります。

 

【確定申告は必要?】


このように、それぞれ契約形態によって課せられる税金や金額が異なります。また、贈与税や一時所得に該当する場合は上記の計算を行い、金額によっては確定申告をする必要がありますので忘れずに行いましょう。
自身が受け取った保険金について確定申告の有無がわからない場合は、最寄りの税務署に相談するか、保険会社に問い合わせをしてみましょう。
特に、贈与税の税率は比較的高く設定されています。万一の時に、家族の生活やその後の生活に必要な死亡保険金ですので、できるだけ税負担を少なくする契約にしておくことをおすすめします。

 

【確定申告が不要なケ-ス】


上記のように死亡保険金を受け取っても確定申告が不要なケ-スがあります。
相続税の場合、通常確定申告をする必要はありませんが、この場合でも準確定申告は必要になります。
準確定申告とは、通常の確定申告はその年の1月1日から12月31日までの所得の状況を申告しますが、ある人が亡くなった場合亡くなった年の1月1日から亡くなられた日までの所得の状況を申告する必要があります。これを準確定申告と言います。

 

【まとめ】


死亡保険金を受け取った場合、所得税や贈与税の契約になっている人は、金額によっては確定申告をする必要があります。
また、相続委税に該当するケ-スでも準確定申告をする必要があることを覚えておきましょう。