所得控除の1つである生命保険料控除。生命保険料控除はその年に払い込んだ生命保険料に応じて一定の金額が契約者の1年間の所得から差し引かれる制度です。所得が低くなることで所得税や住民税の負担が軽減されます。
生命保険料控除には一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類があります。平成22年度に税制改正が実施されたことで、平成24年1月1日以降に加入した保険契約については控除額の変更が実施され介護医療保険料控除が追加されました。
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については税制改正前か後かで取り扱いが異なります。支払った保険料がどの控除対象になるのかは、保険会社から送付される控除証明書で確認できます。
対象となる生命保険料の支払期間はその年の1月1日から12月31日までで、その1年間の支払額が控除対象になります。
年間の支払保険料、そして税制改正が適用された後かそれ以前のものかで生命保険料控除の金額が定められています。年間の支払保険料は同期間内に受けた割戻金や剰余金を差し引いた金額で、それぞれの控除額は次の通りです。
平成24年1月1日以降の保険契約の控除額
・年間支払保険料20,000円以下の場合は全額控除
・年間支払保険料20,000円超40,000円以下の場合は支払保険料×1/2+10,000円
・年間支払保険料40,000円超80,000円以下の場合は支払保険料×1/4+20,000円
・年間支払保険料80,000円超の場合一律40,000円
平成23年12月31日以前の保険契約の控除額
・年間支払保険料25,000円以下の場合は全額控除
・年間支払保険料25,000円超50,000円以下の場合は「支払保険料×1/2+12,500円」
・年間支払保険料50,000円超10万円以下の場合は「支払保険料×1/4+25,000円」
・年間支払保険料10万円超の場合は一律50,000円
自分が契約している生命保険が控除対象かどうかわからない場合もあるかもしれません。例えば次のようなケースがあります。
・更新型の生命保険の場合、更新が平成24年1月1日以降の場合には税改正後の制度が適用される
・貯蓄保険や貯蓄共済は保険期間が5年未満の場合は適用外
・国外で締結した保険契約は適用外
・保険契約に複数の保障が含まれる場合、主たる保障内容に応じた控除の適用となる
・年の途中で解約した保険契約は解約までに払い込んだ保険料が控除対象
生命保険や年金保険などの契約がある場合、年末調整や確定申告で所得控除を受けることができます。ただし契約締結日が税制改正前か後かによって控除内容が異なります。保険会社から送付される控除証明書を確認してみましょう。