経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

要支援と認定された場合に利用できるサービスとは?

2016.05.27
分類:介護保障

要支援認定で介護保険が利用できる

 

介護保険を利用した介護サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定にも種類があり、大きく分けると要支援もしくは要介護のどちらかに認定されることになります。

 

要支援とは

 

社会的支援が必要な状態で、身の回りの世話の一部や、複雑な動作に何らかの支えが必要な状態が要支援の状態です。

 

要支援の人が利用できるサービスとは

 

要支援と要介護では実際に利用できる介護サービスの内容や費用に違いがあり、要支援の場合は心身機能の維持や改善など、介護予防を目的とした「介護予防サービス」を受けることができます。介護予防サービスには、自宅や通所で生活を支援してくれる「在宅サービス」、地域の特性に応じた「地域密着型サービス」、福祉用具のレンタルや購入の際に利用できる「生活環境を整備するためのサービス」の3種類があります。

 

 

在宅サービス(自宅もしくは施設に通って利用できるサービス)

 

・介護予防通所介護

ホームヘルパーによる自宅訪問による自力で困難なことに対してサービスを受けることができる

 

・介護予防訪問入浴介護

施設に通って入浴することが困難な場合に利用することができるサービス

 

・介護予防訪問看護

介護師等による自宅訪問による療養上の世話もしくは診療の補助のサービスを受けることができる

 

・介護予防訪問リハビリテーション

専門職員による自宅訪問によるリハビリテーションを受けることができる

 

・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師等による自宅訪問で、療養上の管理や指導などのサービスを受けることができる

 

・介護予防通所介護

デイサービスセンターなどに通って、入浴、排泄等の介護および機能訓練を受けることができる

 

・介護予防通所リハビリテーション

医療機関等に通って、リハビリテーションを受けることができる

 

・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

短期間介護老人福祉施設等に入所し、介護予防を目的とした介護および機能訓練を受けることができる

 

・介護予防短期入所療養介護

短期間介護老人保健施設等に入所し、看護・介護および機能訓練を受けることができる

 

・介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等の特定施設に入居している場合、介護や機能訓練を受けることができる

 

地域密着型サービス(原則他市町村のサービスは利用不可)

 

・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

少人数の認知症の高齢者同士で共同生活を行いながら介護や機能訓練を受けるサービス

 

・介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用)

短期間グループホームに入所し、介護や機能訓練を受けるサービス

 

・介護予防認知症対応型通所介護

デイサービスに通う認知症の高齢者が介護や機能訓練を受けるサービス

 

・介護予防小規模多機能型居宅介護

心身の状況に応じた在宅・通所・短期入所のいずれかを選択し、介護や機能訓練を受けるサービス

 

生活環境を整備するためのサービス

 

・介護予防福祉用具貸与

介護予防を目的とした福祉用具の貸与を受けることができる

 

・介護予防福祉用具販売

日常生活を支援のための特定の品目について購入ができる

 

・介護予防住宅改修費の支給

自宅で自立した生活をおくるための小規模な改修費用の支給を受けることができる

 

サービスを受けるには要支援の認定が必要

 

介護保険で介護予防を目的とした介護予防サービスを受けるためには、要支援の認定を受けることが必要です。必要なサービスを受けることができれば、日常生活を安心して送ることができるようになるでしょう。