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介護制度による介護保険の認定基準とはどのようなものがある?

2016.12.04
分類:介護保障

介護保険制度を利用する為にはまず本人が申請をして介護認定を受ける必要があります。
介護認定の基準にはどのようなものがあるのか詳しくみてみましょう。

【介護認定基準】


介護認定基準には一次判定と二次判定があります。要介護認定の基準は病気の重さを指すのではなく、介護の手間を測る物差しです。ですから症状が悪化しても介護の手間が多くなければ介護の基準も変わりません。
介護の必要度合いの判定は公平に行われる必要がありますので、コンピューターにより一次判定を行いその結果と市の職員による訪問調査、主治医の意見書、専門家により構成された介護認定調査会などから総合的に判断して二次判定がなされ、要介護度が判定されます。


【要介護認定基準の分類】


介護認定を受ける為には以下のような項目に対してどれくらいの時間を要するか算出し、その時間と認知症加算によって要支援1~要介護5までに分類されます。
・直接生活介助   入浴、排泄、食事等の介護
・間接生活介助   洗濯、掃除等の家事援助等
・BSPD関連行為   徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
・機能訓練関連行為  歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
・医療関連行為    輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等


【認定結果に納得できない場合】


要介護と認定されてもおかしくないような状態の人が要支援の認定を受けたなど判定に納得できない人もいます。
このように認定結果に満足できない人はまずお住いの市町村の担当窓口でそのような認定結果になった理由を確認して、納得できない場合は不服申し立てをしたり、区分変更申請をすることが出来ます。
ただし不服申し立てや区分変更申請をした場合必ずしも本人が希望する要介護認定を受けられる保障はなく、また認定がおりるまで数か月かかる場合もあります。
県によっては正式に認定がおりるまでの間は介護サービスを受ける事ができなかったりするデメリットもありますのでその点は理解しておきましょう。
また介護認定の基準は全国一律で定められている為他県に引っ越しをした場合も引き継がれる事を覚えておきましょう。


【まとめ】


要介護認定を受ける事によって介護保険で介護サービスを利用できるようになります。申請や判定までは時間がかかりますが自己負担額が1割になったり介護にかかる手間や費用を軽減する事ができます。
このように多くのメリットがありますので日常生活において不便や介護を必要と感じている人はこれを機会に申請を検討してみてはいかがでしょうか?