経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

要介護レベルの種類とその決め方!要介護判定の基準

2016.12.12
分類:介護保障

介護保険サービスを利用する場合どの程度の介護を必要としているかによってそれぞれ受けられる介護保険が違ってきます。要介護の種類とその決め方などについてみてみましょう。

【要支援】


介護レベルの最も低いものが「要支援1」で、次に「要支援2」になります。
要支援1では、食事や排せつなどの身の回りの事は自分でほとんどできる為、要介護は認められません。ただ立ち上がりが不安定であったり、一部において介助が必要になる為心身機能の向上や維持のためにサポートを要することがあります。
要支援2では、生活の一部に時々介助が必要になります。食事や排せつなどは基本的に自分で行えますが、掃除や洗濯などについては一部サポートが必要になります。
立ち上がりや歩行に困難が見られ介護サービスを利用する事で改善が見込まれると考えられます。


【要介護】


要介護のレベルには1~5までがありそれぞれ個々の介護度によってレベルが決まっています。
(要介護1)
要支援2とほぼ同程度の状態ですが、動作や歩行が困難で一部物忘れなどがあります。
(要介護2)
軽度の介護を必要とする状態です。食事や、排泄といった身の回りのことや掃除、着替えなどに介助が必要となります。
(要介護3)
中度の介護を必要とする状態で、自分一人では歩くことができません。食事や排泄にも全般的な介助が必要になります。
(要介護4)
重度の介護を必要とする状態で、食事、排泄、入浴、着替えなど全般的な介助が必要です。
ほとんど寝たきりの生活で知的能力の低下も見られます。
(要介護5)
介護保険の中で最も重い状態で、あらゆる面で全面的な介助が必要になります。意思の疎通がほとんどできなないケースが多くあります。


【認定結果に納得いかない場合】


これらの認定結果に納得できない場合は都道府県に対して「不服申し立て」をしたり、市町村窓口にその理由を尋ねる事ができます。
ただしこの不服申し立てや区分の変更申請には多くの時間がかかります。これらのリスクを考えると認定が下りる前に主治医に相談し、自分の現状を正確に伝え正しい認定を受ける事が賢明でしょう。


【まとめ】


要介護認定には個々の介護の必要度に合わせた認定基準があります。一度認定がおりると後に不服申し立てをしても認められるまでに多くの時間を要します。
その為、介護認定を受ける時には自分の日常の状態を正確に伝え、適正な判断を得られるようにする事が大切です。