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最新介護保険の限度額!限度額を知って保険を有効に活用しよう!

2017.04.17
分類:介護保障

介護サービスは、介護保険でひと月に利用できる限度額がそれぞれに決まっています。
限度額内であれば、介護保険サービスを利用して原則1割の自己負担で利用する事ができます。
現在健康な方でも、いつ自身や周りの家族に介護が必要になるかわかりません。
ぜひ介護保険の限度額について知っておきましょう。

 

【介護保険の限度額はどうやって決まる?】


介護保険の利用限度額は、個人の要支援度、要介護度によって下記のように7つに分類されています。
・要支援1 50,030円
・要支援2 104,730円
・要介護1 166,920円
・要介護2 196,160円
・要介護3 269,310円
・要介護4 308,060円
・要介護5 360,650円
利用限度額は、自治体によって異なる場合があります。詳しくは地域の相談窓口で聞いてみましょう。
支給限度額については、アンケートから見ると4人に3人が限度額内に収めている事がわかります。

 

【負担割合】


介護保険サービスの負担割合は、所得によって決まります。原則1割の負担となっていましたが、2015年8月の大幅な介護保険制度の改正により一定以上の所得のある人は、自己負担額2割になりました。
一定以上の所得とは、合計所得160万円以上であり、単身世帯は年金とその他の合計所得が280万円以上、夫婦世帯では、年金とその他の合計所得が346万円以上の場合になります。
また、2018年には現在2割負担の人が3割負担に引き上げられます。3割負担になる人は、約12万人いると想定されます。
合計所得金額が、220万以上で単身世帯は年金とその他の合計所得が340万円以上、夫婦世帯では、年金とその他の合計所得が463万円以上、単身で年金収入だけの人は344万円以上が対象になります。

 

【高くなる介護保険】


今後、介護保険料の負担が増え、高齢化社会も伴い利用者の負担は増していきます。
そんな利用者の負担を軽減してくれる制度として、所得による負担軽減策や、高額介護サービス費制度などがあります。
所得軽減策は、利用者の所得区分によって5段階に分けられて無理なく介護保険を利用できるようになっています。
また高額介護サービス費制度では、自己負担額の合計が同月に一定の金額を超えた場合、利用者が申請する事で超過分が払い戻しされる制度です。

 

【まとめ】


自己負担額があるのに、高額介護サービス費制度を知らない人も多くいます。
自身の介護保険サービスの利用費が、自己負担額を超えている場合には地域のケアマネージャーや、自治体の相談窓口で相談をしてみると超過分が払い戻しされる場合がありますので、相談してみるとよいでしょう。