経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

重要!介護保険で要介護認定の更新認定有効期間が変更される

2017.04.18
分類:介護保障

介護保険の要介護認定の事務手続きを簡素化する為に、更新認定有効期間を現在の24か月から36か月に伸ばす事や、状態が安定している高齢者に関しては二次判定の手続きを簡素化する事などが決まりました。
実際には、どのように変更されるのか見ていきましょう。

 

【事務手続きの簡素化に関する提案】


厚生省は、市町村が行っている要介護、要支援の認定が大変煩雑で保険者の負担が大きくなっているとの指摘を受け認定の有効期間の延長などに取り掛かっています。
現在新規の認定は12か月、区分の変更をする場合の認定も12か月、更新認定については24か月まで有効期間を延長する事ができます。
厚生省は、更なる事務手続きの簡素化を図る為、下記の点について提案をしました。
・更新認定の有効期間の上限を24か月から36か月に変更
・状態の安定している人については、事務手続きの簡素化の為、二次判定をせずに認定を受ける事ができるようにする。
二次判定の手続きの簡素化に関しては、ある調査をもとに一定程度の人は、状態が安定し要介護度が長期間変わらないという結果が出ている事から判定の変更はないと考えられているのです。

 

【認定の申請】


介護保険サービスを利用する場合、本人または家族の者、介護支援専門員、ケアマネージャーなどによる代行申請も可能です。
申請は、市町村の窓口で行い申請書と、被保険者証を添えて申し込みをする事になります。
もし、かかっている病院の主治医などがいる場合は、申請書に記入しましょう。
申請をすると、調査員が自宅に来て訪問調査をします。本人への面接を行い、心身の状況、置かれている環境などを調査します。
また、介護認定を受ける場合は、医師の意見書が必要になります。
訪問調査が終わり、コンピューターによる第一次判定が行われます。この結果を受け、主治医の意見書、訪問調査の内容を元に、介護認定審査会で第二次判定を行う事になります。
この結果を市町村に通知し、市町村から被保険者に結果が送付されます。

 

【認定の更新】


更新は、認定有効期間の満了する60日前から、満了日までの間で行います。
通常更新認定の結果が出るまで、1か月程度かかりますので更新認定は早めに行っておく方がよいでしょう。手続きは、介護保険被保険者証を持参して、市町村窓口に行き認定の申請と同じ方法で申請をします。

 

【まとめ】


要介護認定は、様々な手続きを経て行われる為申請や、更新に時間がかかります。
今後は高齢化社会が進むにつれ、更に利用者も増加する事が予想されます。今以上に手続きが簡素化され、介護保険サービスを早期に受けられるようになる事を望みます。