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わかりやすい!介護保険制度と保険料の仕組みについて

2017.05.17
分類:介護保障

40歳以上の企業などにお勤めの方は、毎月給料から介護保険料が引かれていると思います。40歳以上64歳未満の方が支払う介護保険料や、65歳以上の介護保険料また介護保険制度について詳しく見ていきましょう。

 

【介護保険制度と保険料】


介護保険制度では、税金投入と、保険料投入が半分の割合で行われそれを財源に賄われています。
介護保険料の計算は、年齢によって区分されています。65歳以上は、第一号被保険者、40歳~64歳までの第2号被保険者となり保険料の算出が変わってきます。
介護保険制度は65歳以上の被保険者で、各市区町村に申請をし、要介護が認定された人のみ介護保険制度を利用する事ができます。
具体的に利用できるサービスは、デイサービスや、デイケア、福祉用具などの購入費の一部または全額負担などがあります。
65歳以上の方で介護を要する人はぜひ、申請をして介護認定を受ける手続きをしましょう。

 

【65歳以上の介護保険料】


65歳以上の第一号被保険者の保険料は各自治体によって変わります。各市町村では、介護サービス給付額の見込みに基づき3年の予算を決めます。ここで決められた予算額の21%が第一号被保険者の保険料となります。
総保険料を、各自治体の65歳以上の第一号被保険者の人数で割り、年間の一人当たりの保険料を算定する事になっています。
更に所得に応じた基準額に保険料率をかけて、各被保険者の保険料を決めていく事になります。

 

【65歳未満の保険料】


40歳~64歳までの第二被保険者の保険料についても見てみましょう。
これは、全国の第二号被保険者の介護保険料の平均を算出し、厚生労働省が一人あたりの保険料を算出します。
この保険料に元づき社会保険診療報酬支払基金が、医療保険者に通知をし、被保険者はこの通知を元に医療保険と一緒に支払う事になります。
もしも、サラリーマンなどで健康保険組合に加入している人の場合は、健康保険組合から通知が来て給料から一緒に引かれる事になります。
自営業者などで、国民健康保険加入者は市町村から通知が来て国民健康保険と一緒に引き落とされます。ただし保険料の算出方法は、各自治体によって違い所得割、世帯人員割、平等割など様々な方法がありますので詳しくは各自治体の窓口で確認してみましょう。

 

【まとめ】


介護保険料については、65歳未満の人で健康保険加入者は給料から天引きでされ、国民健康保険加入者は、国民健康保険と一緒に口座から引き落としされます。
また、65歳以上になると年金から特別徴収として天引きされる仕組みになっています。
自分の介護保険料の支払い方法について、もう一度確認しておきましょう。