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要注意!介護保険料を未払いや滞納し続けるとどうなる?

2017.06.15
分類:介護保障

日本は超高齢化社会へと突入し、介護をする側も高齢になり今後も更に介護の負担は増してくると予想されます。このような深刻な社会問題を改善すべく政府は2000年に公的介護保険制度を導入しました。この制度によって40歳以上の人は皆必ず加入するようになったのです。しかし、介護保険料の滞納や未払いということも起きており注意が必要です。
滞納や未払いをした場合の措置についてみてみましょう。

 

【介護保険料は誰がどのように支払う】


介護保険料は、第一号被保険者と、第二号被保険者で支払うことになります。

・第一号被保険者  65歳以上の人
年金年額が18万円以上の場合、年金から天引きとなります。年金年額が18万円以下の人や、年度の途中で65歳以上になった人は納付書により市区町村に直接支払うことになります。もしくは、自分で手続きをして口座振替を利用することもできます。

・第二号被保険者  40歳以上64歳以下
会社等に勤めている人は、健康保険料などと同様に給料から天引きされます。自営業者の場合、世帯主が全員の国民健康保険料と一緒に徴収されます。

 

【保険料を未納・滞納したら?】


多くの人は、給料や年金から天引きされたり、口座振替を利用している為納付書で介護保険料を納める人は少ないのですが、それでも納付書での支払い忘れや、保険料の滞納はあります。
地域によって異なりますが、一般的には支払いの納付期限から20日以内に督促状が発行されます。また督促手数料、延滞金なども地域によって異なります。
督促状が届いても「今月はそのほかの支払いが重なり保険料が払えない」「払い忘れてしまった
などということが続くと後に介護保険を利用する時になって困ることにもなります。介護保険料は、介護保険を利用する、しないに関わらず支払いを拒否できるものではないことをぜひ覚えておきましょう。

 

【滞納し続けた場合に取られる措置】


65歳以上の第一号被保険者が、滞納し続けた場合はそれぞれの期間に応じて下記のような措置が取られます。
1年以上滞納した場合
特別な理由もなく、1年以上滞納した場合は介護保険サービスを利用する際にいったん費用を全額支払うことになります。その後、滞納分を支払い、申請した後に自己負担1割を除いた金額が返金されるようになっています。
1年半以上滞納した場合
特別な理由もなく、1年半以上滞納した場合は費用の全額負担に加え、返還される9割の中の一部もしくは全額を一時的に差し止められることになります。

・2年以上滞納した場合
特別な理由もなく、2年以上滞納した場合は介護保険を利用する時の自己負担が1割から3割負担へと変更されます。更に高額介護サービス費が受けられなくなるケースもあります。

 

【まとめ】


このように、介護保険料の未払い、滞納は甘く考えていると後に大きな負担になって自分自身にかえってくるのです。
今必要でなくても、将来の為に未払いや、滞納がないようにしましょう。