公的介護保険を利用する際には、介護認定結果をもとに利用者の希望や、心身の状態に応じたケアプランの作成をします。ケアプランは、それぞれの介護度によっても変わってきますので、ケアプランの作成について詳しく見てみましょう。
要支援1・2の人の場合、地域包括センターの人と契約し、ケアプランの作成を行います。
1、 保健師などによるアセスメント
利用者の心身の状態や、希望、生活環境などを聞きながら課題を分析していきます。
2、 サービス事業者の担当者と話し合いをする
本人、家族を交えながらサービス事業の担当者を含めて話し合いをし、サービス内容を決定します。
3、 ケアプランの作成
サービスの回数や、種類を決定します。
4、 サービス事業者と契約を交わします。
5、 サービスの利用開始
サービスを開始したら、一定期間ごとに効果を評価し、ケアプランの見直しを行います。
要介護1~5の人の場合、居宅介護支援事業者と契約し、ケアプランの作成を行います。
1、 ケアマネージャーによるアセスメント
利用者の心身の状態や、希望、生活環境などを聞きながら課題を分析していきます。
2、 サービス事業者の担当者と話し合いをする
本人、家族を交えながらサービス事業の担当者を含めて話し合いをし、サービス内容を決定します。
3、 ケアプランの作成
サービスの回数や、種類を決定します。
4、 サービス事業者と契約を交わします。
5、 サービスの利用開始
ケアマネージャーは、市町村窓口や地域包括センターで支援事業者リストを配布していますので、自分で事業者を選択することができます。事業所の所在地や、実際に利用している人の声などを参考にしながら選ぶとよいでしょう。
ケアプランは、介護の専門家であるケアマネージャーに依頼して作成するのが、一般的ですが自分で作成することもできます。しかし、この場合利用する者が利用するサービスの単価を調べたり、作成したケアプランを市町村に提出して確認を取るなどの手間がかかります。
ケアプランの作成を依頼した場合は、サービス費用の自己負担はありませんので、上記のような手間を考えると専門家に依頼をする方がよいでしょう。
ケアプランは、今後どのような生活を送りたいかなどを利用者や家族の希望を聞きながら目標を設定し、それに向けて必要になる介護サービスの種類や回数を決める計画書になります。介護を受ける際に必要になるものですので、ぜひ希望をしっかりと伝えながら慎重に作成していきましょう。