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介護保険料徴収についての疑問!税率の計算や納付方法について

2017.11.14
分類:介護保障

介護保険制度は、核家族の増加、高齢者の増加などから家族だけで介護をするのが難しいという現実から、社会全体で介護者を支援、介護しようという観点から生まれました。
しかし、介護保険料の税率や、徴収、納付方法など細かな点について知らない人も少なくありません。これを機会に介護保険の疑問について確認しておきましょう。

 

【介護保険料の徴収】


介護保険の被保険者は40歳以上の全ての人ですが、65歳以上の人を「第一号被保険者」と呼び、40歳以上65歳未満の人を「第二号被保険者」と言います。
どちらに属するかで介護保険料の税率や保険料も変わってきます。会社員などの場合は、給料やボーナスから健康保険料と合わせて介護保険料も天引きされる仕組みになっています。ただし、扶養している家族が介護保険料の被保険者であっても別途徴収される事はありませんので覚えておきましょう。
自営業者などで国民健康保険に加入している人は、その家の世帯主から世帯全員の国民健康保険料と一緒に徴収される事になります。

 

【保険料の計算と税率】


40歳~65歳未満の被保険者の場合保険料の計算は加入している保険によって異なります。
65歳以上の被保険者の場合は、各市町村で定められた基準月額と、その人の所得によって決められます。
この様に、介護保険料は収入や、住んでいる地域、収入によって異なるという点についても理解しておきましょう。
ちなみに介護保険料の計算式は下記のように表されます。
介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率
介護保険料率は、自身が加入している健康保険組合等によって異なります。例えば、協会けんぽの場合、介護保険料率は1.58%となり、標準報酬月額が30万円だとすると、月々の介護保険料は30万×1.58%=4,740円となります。この金額を勤務先と被保険者で折半するため、実際に天引きされる金額はこの半分の2,370円という事になります。

 

【自営業者などの場合の介護保険料】


国民健康保険に加入している自営業者などの場合は、会社員とはまた違った方法で介護保険料を決めます。
介護保険料は、被保険者が住んでいる自治体が下記のいずれかの方法で独自に決定します。
・所得割(被保険者の所得に応じて保険料を決める)
・均等割(世帯の第二号被保険者数に応じて均等に計算する)
・平等割(第二号被保険者が属する世帯で1世帯に月いくらと計算をする)
・資産割(第二号被保険者の資産に応じて保険料を計算する)

 

【まとめ】


介護保険料は誰でも40歳になったら、支払う事になります。40歳~50歳にかけては子供の教育費や住宅ローンの支払いなどと重なり、家計の負担も重くなります。
その時になって困らない様に早くから予算を立てておき、家計の管理をしておきましょう。