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介護保険の基礎知識!被扶養者の介護保険料は誰が負担するの?

2017.11.17
分類:介護保障

40歳になると、全ての人は介護保険に加入し保険料を納める事になります。サラリーマンの方は健康保険料と一緒に給与から天引きがされ、国民健康保険の方は介護保険料を上乗せした金額を徴収される事になっています。
加えて健康保険の被扶養者の介護保険料徴収についてもどの様になるのか詳しく知っておく必要があります。

 

【介護保険被保険者】


介護保険の保険料を支払う対象となるのは、40歳以上の全ての人が対象になり死亡するまで保険料負担は続きます。
65歳以上の方は、第一号被保険者と呼ばれ、40歳~65歳未満の方を第二号被保険者と呼ばれます。
職場の健康保険組合や協会けんぽ等に加入している場合、通常保険料は事業主と被保険者が折半をして支払います。

 

【健康保険被扶養者の介護保険料】


40歳になった時点で、介護保険料が徴収される事になりますが、奥様がいて健康保険の被扶養者となっていた場合介護保険料はどの様になるのでしょうか?
健康保険の被扶養者となっている40歳~65歳未満の方も介護保険で第二号被保険者に該当しますが、この方の介護保険料は健康保険の被保険者が支払う保険料によって賄われているため、別途支払う必要はありません。
この様に夫に扶養されている妻は64歳まで介護保険料の負担はありません。ただし、65歳以上になると介護保険の第一号被保険者に該当するため原則年金から保険料を天引きされる事になりますので覚えておきましょう。

 

【扶養している奥さんが年上の場合】


健康保険の被保険者(ご主人)が40歳前で、扶養している奥様が先に40歳を迎え介護保険の第二号被保険者になる家庭もありますので、その場合も見ておきましょう。
妻自身が第二号被保険者になった時点で、原則は保険料負担が必要になりますが、健康保険の被保険者には個別に介護保険料を負担する必要はありません。
独身の方にとっては、不公平さを感じ少々納得いかない制度かもしれませんが、これは健康保険の加入者全員で被扶養者分の負担額を支え合うという助け合いの概念に基づいているのです。

 

【まとめ】


介護保険料の負担は、原則40歳以上の全ての人に発生するものですが、会社員の被扶養者の負担についてはありません。
しかし、自営業者などで国民健康保険に加入している人は会社員のような社会保障を会社と折半する制度や、被扶養者を負担する制度もありませんので個人の保険料負担も多くなります。
自営業者は、この点にも気を付け開業時にはある程度余裕をもった資金計画が必要になるでしょう。