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介護保険と扶養者の関係!扶養になった場合の介護保険料は?

2018.02.08
分類:介護保障

高齢の両親を扶養にいれて税金を安くしたい。その場合、介護保険料はどれくらいになるのか、など疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。介護保険と扶養者との関係について詳しくみていきましょう。

 

【親を扶養にいれた場合の保険料】


親を扶養にいれた場合の介護保険料は、どのようになるのでしょうか?介護保険料は、社会保険の一部に分類されますが、健康保険の「被扶養者」のような制度はなく加入者全員が被保険者となります。
65歳以上の介護保険第一被保険者は、たとえ扶養に入っていたとしても自分で介護保険料を支払う必要があります。また子供世帯の扶養に入る事で、世帯収入があがると、介護保険料は高くなります。
ただし、企業によっては、扶養手当があったり、所得税、住民税の税金の控除を考えると、年間を通しては黒字になるケースが多いのかもしれません。扶養にいれる場合は、これらについて専門家に相談をして、トータルではどうなるのかを慎重に見極める必要があります。

 

【介護保険料が免除される条件とは】


上記のように、介護保険料は一人一人が支払うもので免除という制度は基本的にはありません。介護保険の支払いは被保険者の年齢が40歳になると始まりますので、40歳未満の子供の扶養に両親が入り扶養されることになれば介護保険料の支払いはしなくて済みます。
免除ではありませんが、そもそも被保険者に介護保険の支払い義務がないため、そこに扶養されている人も保険料の支払いは不要になります。
これは、各健康保険組合や、協会けんぽによっても多少異なりますので、親を扶養にいれる場合は、自身が加入している健康保険へ問い合わせをしましょう。

 

【親を扶養に入れる手続き】


親を扶養にいれると、扶養控除という所得の控除を受けることができます。所得控除とは、自身の所得から一定の控除が受けられ課税される金額が少なくなることです。
所得税法上の扶養手続きは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類に記入をして、会社に提出します。
扶養控除の申告書は、その年の12月までに提出しておかなければ、年末調整で扶養控除を受ける事ができずに損をしてしまいますので、必ず年内に手続きをしておきましょう。

 

【まとめ】


介護保険料に関しては、親を扶養にいれたとしても、基本的にはそれぞれが保険料を支払う必要があります。
被保険者が40歳未満の場合は、扶養に入った親は保険料の支払いは必要なくなりますので、覚えておきましょう。
いずれの場合も、各家庭で保険料が最も節税される方法を知っておく必要があります。