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介護保険の疑問!保険料を支払う年齢はいつからいつまで?

2018.02.09
分類:介護保障

介護保険の保険料支払いや、納付方法、いつまで支払うのかなど、多くの方が疑問に思っていることを一つずつ解決していきましょう。
介護保険は、いつ誰が利用することになるか分かりませんのでその時になって困らないためにも、あらかじめ理解しておく必要があります。

 

【介護保険料の支払いはいつから?】


介護保険についての質問で多いのが、保険料の納付についてです。
保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。
満40歳の誕生日の前日が含まれる月から第二号被保険者となり、介護保険料が徴収されることになります。
例えば、4月2日生まれの人は、その前日1日は4月ですから、4月分から支払うことになりますが、4月1日生まれの場合その前日は3月31日で3月になりますので3月分から支払うことになります。
月初が誕生日の人は、保険料の支払い月に注意しましょう。

 

【保険料はいつまで支払う?】


また、保険料はいつまで支払うのかという質問も多くあります。
介護保険料の支払いはいつまでという期限がありません。
つまり生きている限り、終身で支払っていくものであることを理解しておきましょう。
40歳~64歳までの人は一般保険料に介護保険料を上乗せして健康保険組合が計算をし、給与から天引きされます。
ただし、65歳以上になると第一号被保険者となり年間の年金額が18万以上の人は年金から天引きがされ、それ以外の人は市町村から送付される納付書によって金融機関等で保険料を納付することになります。
このように、年齢によって保険料の徴収方法が異なり、健康保険組合は介護保険料の徴収代行の役目を担っています。
ただし介護保険は、3年ごとに見直しがされますので最新の情報をこまめにチェックする必要があります。

 

【介護保険料の滞納をするとどうなる?】


もしも、介護保険料を滞納してしまったらどうなるのでしょうか?保険料を滞納すると、その期間に応じて下記のような措置が取られます。

・1年以上滞納
介護保険サービスを利用した時その費用の全額を実費で支払い、申請により後から費用の9割または8割を返納します。

・1年半以上滞納
介護保険サービスを利用した時その費用の全額を実費で支払い、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになったり滞納分の保険料と相殺されます。

 

【まとめ】


介護保険料の支払いは、40歳から始まり終身で支払っていくものです。もしも、保険料を滞納した場合は、介護保険サービスを十分に利用できないケースや、全額実費で支払うこともあります。
このような事が無い様に、保険料は滞納せずきちんと支払っていきましょう。