訪問介護の疑問!病院への付き添いは介護保険の対象になる?
居宅サービスのひとつである訪問介護は介護保険法上では「居宅において行う介護サービス」とされています。居宅以外で行われる病院への付き添いや介助は介護保険の対象外になるのでしょうか?訪問介護における通院の付き添い、介助などについて詳しくみてみましょう。
【外出の介助等は介護保険サービスの対象になる?】
日常生活において介助の必要性が認められるサービスや、支援は介護保険の対象になります。例えば、日用品の買い出し、病院への付き添い、外出の介助などがあります。この他にも下記のような介助は介護保険の対象になり介助が認められています。
・選挙の投票
・官公庁へのさまざまな届け出(郵送できないものに限る)
・通所介助(デイサービス)事業所や介護保険施設への見学など
・ご家族が病気になった場合のお見舞い
この他にも散歩への同行は、「自立支援のための見守り的援助」になるためいくつかの要件はありますが、全て満たしている場合は介護保険の対象になります。
ただし、日用品以外の買い出しや外食などへの付き添いは日常生活の必要性から超えるため介護保険のサービスの対象外になります。
【介護保険で外出の介助対象にならないもの】
では、外出の介助においてどのようなケースが介護保険の対象外になるのでしょうか?
主なものを挙げてみましょう。
・日用品以外の買い物や外食
・趣味や趣向に関する同行
・通勤
・冠婚葬祭への出席の同行
・お祭りや運動会などの地域行事への同行
・同窓会などへの同行
などが介護保険の対象外になっています。
【介護保険における病院内の介助】
院内の介助については、医療保険でのサービスに該当するため病院内のスタッフに任せるのが基本となります。
しかし、認知症などを発症した場合は常に見守りや介助が必要となるケースも少なくありません。このような場合は介護保険の対象となる場合もありますので心配な方はお住いの自治体や、ケアマネジャーなどに相談してみましょう。
また入退院時の付き添いは本来家族や身内が行うものですので、原則として介護保険の対象外になっています。
【まとめ】
訪問介護を受ける場合には、外出介助や付き添いなどについてどこまでが介護保険の対象になるのかをしっかりと理解しておく必要があります。
また、保障対象が曖昧な部分については自己判断せずに専門家やお住いの自治体の窓口で相談をしてみましょう。