経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

介護保険料の徴収はいつから?簡単なまとめ

2018.06.27
分類:介護保障
介護保険制度は「介護が必要になった高齢者を社会全体で支えていこう」という制度のことで税金や40~64歳までの健康保険加入者の介護保険料より介護にかかる費用がまかなわれています。 今回、介護保険料の「徴収」についてまとめてみました。

【介護保険料の徴収が始まる時期】

介護保険料は満40歳になった段階で徴収が始まります。 ここでいう満40歳になった段階とは「40歳になる誕生日の前日」のことを指し、その日が属する月から介護保険料の徴収が開始されます。 例えば6月10日が誕生日の方はその前日の6月9日が属する月、つまり6月分からの介護保険料の徴収が始まることになります。 また6月1日が誕生日の方は前日が5月31日になるので5月分から介護保険料が徴収されることになります。

【介護保険料が徴収されなくなる時】

基本的に介護保険料は満65歳になった段階で徴収されなくなります。 ここでいう「満65歳になった段階」とは65歳になる誕生日の前日のことを指し、その日が属する月から介護保険料が徴収されなくなります。 ただし、健康保険に加入中の場合、65歳を過ぎても介護保険料が市町村によって徴収されます。この時原則として介護保険料は年金より天引きとなります。

【介護保険料を徴収する機関について】

介護保険料の納付が義務づけられている40歳から64歳までの人は医療保険料などの一般保険料と介護保険料を「健康保険組合」に給与から天引きされる形で納付します。 しかし65歳以上になると一般保険料は健康保険組合に、介護保険料は市町村に納めなければいけません。

【65歳以上の方の介護保険料の納め方】

65歳以上の方には2種類介護保険料を納める方法があります。 まず一つ目ですが、年金が年18万円以上入ってくる人の場合で老齢年金や退職年金、遺族年金、障害年金などから天引きされる「特別徴収」という形をとります。 2つ目の徴収方法は、年金が年18万円以下の方の場合で、この場合市町村が個人から直接介護保険料を徴収する「普通徴収」という形になります。このとき口座振替などで徴収されます。

【まとめ】

介護保険の徴収は基本的に満40歳の誕生日の前日が属する月から始まり、満65歳の誕生日の前日が属する月から徴収はなくなります。また65歳以上になっても徴収されるケースも上述した通りありますので確認しておきましょう。また、40歳から65歳で医療保険に加入している人を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者と呼び区別されています。 それぞれの違いについてもしっかり把握しておくと良いでしょう。