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車椅子はどうなる?介護保険が適用される用具について

2018.09.05
分類:介護保障
【はじめに】 介護保険には要支援・要介護認定された方に毎月の限度額とは別に年額10万円を上限として購入価格の一割負担で購入できる用具があります。 今回この「特定福祉用具」と呼ばれる用具がどのようなもので介護保険がどのように適用されるのかについて紹介していきたいと思います。

【支給対象者などはどうなる?】

介護保険を利用した特定福祉用具の購入費の支給は基本的に「要介護指定を受けて要支援1~要介護5の認定を受けた人」にされるものです。 この時の利用限度額は毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間で税込み10万円までとなっています。ちなみにこの限度額を超えたものは全額自己負担となります。

【レンタルできる福祉用具】

介護保険が適用されレンタルできる用具は以下13つの用具になります。 1. 車いす 2. 車いす付属品 3. 歩行器 4. 歩行補助杖 5. 手すり 6. 特殊寝台 7. 特殊寝台付属品 8. スロープ 9. 床ずれ防止用具 10. 体位変換器 11. 徘徊感知機器 12. 移動用リフト 13. 自動排泄処理装置 1の車いすは自走用の普通型車いすや介助用の電動車いす、また介助用手押し車いすなどが含まれます。 また、3の歩行器については2輪、3輪、4輪、6輪のものは体の前や左右を囲む把手などがついたものが対象になるとされています。 さらに 6の特殊寝台については傾斜角度を調節できるもの、床の高さを無段階に調整できるものが対象になります。 8のスロープは段差解消の目的で工事を伴わないものに限るとされています。 11については要介護者が屋外へ出てしまった時などにセンサーでその家族や隣人へ伝えるためのものとされています。

【購入できる福祉用具】

以下5つの用具が購入可能となっています。 1. 腰掛便座 洋式便座の高さ調整するものや和式便座の上において腰掛型に変えるもの、またポータブルトイレなどが該当します。 2. 入浴補助器具 浴槽用いす、入浴用いす、入浴台、浴槽用手すり、すのこなどが該当します。 3. 簡易浴槽 空気式・折り畳み式の簡単に持ち運びできるもので工事を伴わないものに限ります。 4. 特殊尿器 高齢者、介護者が容易に使用できるもので尿が自動で吸引されるもの 5. 移動式リフトの吊り具 体を包んで支える吊り具など

【まとめ】

介護保険の適用は福祉用具のレンタルや購入に限らず、決められた部分の住宅改装などにも適用されるケースがあります。 また介護保険適用の福祉用具を貸与できるのは都道府県知事から指定を受けた「指定福祉用具貸与事業者」になります。覚えておきましょう。