経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

介護保険とその除外対象について

2018.10.30
分類:介護保障
【はじめに】 介護保険は、国が運営する社会保険の一つで、満40歳から満65歳までの方に加入の義務があります。 しかし、この介護保険の加入対象年齢であっても、運用から除外されてしまうケースがあります。この記事では介護保険の被保険者として該当する方と該当から除外されてしまう方の違いや、それによる影響、場外された場合の手続きなどについてご紹介して行きたいと思います。

【介護保険とは?】

介護保険は、2000年(平成12年)からはじまった比較的新しい制度です。 少子高齢化が加速度的に進む中、この制度はそれを追いかける形で、3年に1度の見直しがなされています。 また介護保険の被保険者となるのは、日本国内に住む満40歳以上の方で、健康保険で被扶養者であっても、介護保険では被保険者になります。さらに被保険者は以下の2つの区分に分かれます。 ・日本国内に居住している満65歳以上の方(第1号被保険者) ・日本国内に居住している満40歳から満65歳までの方で、医療保険(健康保険組合)などに加入の本人とその家族。

【介護保険の運用の対象から除外されるケースと対処法】

介護保険の運用対象から除外されてしまうのは、 ・海外に居住している(日本に住所がない)方。例えば海外へ赴任した方で、住所を赴任先へ異動させた場合や、海外から帰任したが住所が移されていない場合。 ・入管法により、在留期限3ヵ月以下となっている外国人の方。 ・運用除外となる身体障害者施設に入所下方や退所した方。 となります。この要件に該当する方は、すみやかに所属している事業所へ「介護保険適用除外該当・不該当届」を提出し、手続きを行う必要があります。

【高額介護サービス費自己負担額について】

ここでは介護保険の高額介護サービス費についてご紹介します。 介護サービス費を払うときは、介護保険が担う部分と自己負担で支払う部分があります。自己負担分は所得によって、1割から3割の負担が必要となります。 この中で介護高額サービス費とは、介護に掛かるサービス費が一定額を超えたとき、その超えた金額が戻ってくる制度です。この制度は、健康保険の高額医療費と同様、介護サービスを受ける方への自己負担の軽減する制度です。しかしながら、あまり知られていない制度でもあります。

【まとめ】

この記事では、介護保険の運用から除外されるケースを中心にご紹介しました。 介護保険の運用が除外されるのは、海外に住所がある方や、日本に来ている海外の方で、滞在が3カ月以内の方、身障者施設に入所している方などになります。 会社員として勤務されている方は、担当部署への届け出が必要となりますのでご注意ください。