介護保険、住所変更する場合の手続きはどうなる?
介護保険を受けている家族が自分と一緒に暮らすためなどに引っ越しをする場合、介護保険の住所変更はどのように進めるのでしょうか。また、何か注意することはあるのでしょうか。今回はそのことについて説明したいと思います。
【市区町村に変更が無い引っ越し】
同じ地域、近隣であるなど同じ市区町村内で住所変更ということであれば、
・転居届を提出する
・住所変更したことを介護保険担当の課に申請する
の2点でOKです。受けている介護認定の内容、サービスもそのまま変わりません。
【市区町村に変更がある引っ越し】
◎転出元である自治体ですること
・「介護保険被保険者証」を返納する
・「資格喪失手続き」を行う
(この2つで現在の自治体での資格を解除します。)
・「介護保険受給資格証」を交付してもらう
◎転入先である自治体ですること
・転入した日(新しい住所に引っ越した日)から14日以内に
「介護保険被保険者証」
を転入先に提出します。そうすると引っ越し前と、した後も今までと同じ介護サービスを受けられます。
新しい住所に引っ越した日に転入届を提出するので、一緒に手続きを行うのがベターといえます。
◎14日(2週間)過ぎてしまうと…
もし14日を過ぎてしまった場合、転入先の自治体で新たに介護認定などを申請しなくてはいけません。そうすると新しく申請するのと同じような期間がかかり、その期間の間は福祉サービスが受けることができません。
引っ越ししたら新しい自治体に転入届を出すのと同じように基本的な届けと思って手続きを行いましょう。
【別の市区町村の介護施設を利用】
自宅の住所とは違う自治体の老人ホームやケアハウスといった介護施設に入所したい場合「住所地特例制度」
を利用します。
住所地特例制度とは利用者が別の住所(市区町村が違う住所)に引っ越しても、転出元の自治体が介護サービスの料金を負担する、というものです。これは介護施設の多い自治体に介護保険負担が集中しないようにするための制度です。
利用する場合は自治体へ申請が必要です。申請を受けられると新しい住所を記した介護保険被保険者証を発行してもらえます。
【まとめ】
特に引っ越しなどをするときはやることや手続きが多くて大変ですね。しかしうっかりとして介護サービスが受けられないと困ります。引っ越しをする前・後、それにはどんな手続きが必要になるかできれば数か月前からチェックリストに書き出しておくなどして、余裕を持って準備しておきましょう。