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介護保険の概要、代行申請などについて

2018.12.26
分類:介護保障
【はじめに】 病気や怪我になったときの備えとして、民間の医療保険を利用される方が多いかと思いますが、民間の保険商品に「介護保障」があることをご存知でしょうか? この記事では民間保険商品の介護保障内容と、代行申請についてご紹介します。

【民間の介護保険の必要性について】

公的介護保険は、要介護状態になった時に受けられるサービスですが、一ヶ月あたりの支給限度額が決められています。そして被保険者が1割を負担することが義務付けられています。 また、限度額を超えると自己負担になってしまいます。民間の介護保険はこの負担をカバーすることができる保険となります。

【民間の介護保険の特徴】

介護保険のサービスを公的介護保険の限度額を超えて受ける場合に、民間の介護保険の保険金のカバーがあると安心です。まず、所定の介護状態にある場合に民間の介護保険の保険金が給付されます。それから、この時契約内容が各保険会社によって「保険金の受け取り方」「保険期間」「保険金の支払い要件」「貯蓄性」など、内容が異なります。 次の項ではそれぞれの特徴を細かく見ていきたいと思います。

【民間介護保険の保険金の受け取り方について】

まずは「保険給付金の受け取り方」ですが、これには保険給付金を一時金として受け取るタイプと、月々支払われる年金形式のタイプがあります。 一時金タイプは、所定の介護状態にあるとき一括で保険金が支払われますので、安心感があります。 年金形式のタイプは、保険商品によっては介護状態が続く限り保険金が支払われるものもあるので、長期にわたる介護に対して大きな助けとなることと思います。 続いて「保険期間」ですが、これには一生涯カバーする「終身型介護保険」と、一定の期間をカバーする「定期型介護保険」の2タイプがあります。

【保険金の支払い要件について】

民間介護保険には「公的介護保険連動型」と、「保険会社独自型」があり、前者は公的介護保険制度において「要介護〇と認定された場合に、これに連動して保険金が支払われるものです。 後者は、保険会社が独自の基準で要介護状態を判断し、保険金を支払うタイプとなります。 公的介護保険の要介護認定と連動する介護保険商品は、要介護2以上が主流となりますが、保険商品により要介護3以上のものや要介護4以上のものもあるようです。また保険会社が独自で判断するタイプのものは、各保険会社によって要件が変わるため、「所定の状態」がどの程度のものかを確認しておく必要があります。

【指定代理人請求について】

指定代理人請求とは、被保険者が要介護の状態にあり、保険金請求申請が困難な場合に、あらかじめ指定した代理人が代行して保険給付金の請求手続きを行うことをいいます。指定代理人請求の範囲は、介護保険給付金請求時点での配偶者や、被保険者と同居し生計を共にしている3親等までの親族となります。

【まとめ】

公益財団法人生命保険文化センターの平成30年度の調査によりますと、平均的な介護の期間は約4年7か月、その間にかかる介護費用(公的介護保険サービスの自己負担額+住宅改造費用や介護用ベッドの購入費用など)は約69万円(月々約7.8万円)となります。このため民間の介護保険を利用することは、大きな助けになると思われます。保険会社によって内容や要件など異なる場合がありますので、いくつかの保険会社の見比べて、希望に合うものを検討されることをおすすめします。