介護保険の例外給付とは

【はじめに】
介護保険には公的なものと民間の保険会社が取り扱うものがあります。ここでは公的な介護保険を取り上げます。
公的な介護保険は40歳以上の国民の保険料と税金で運営しています。
ところで介護保険の例外給付とはあまり聞きなれない言葉ですが、これはどのようなものなのでしょうか。今回はそのことについて説明したいと思います。
【介護保険のおさらい】
介護保険の対象者は以下の人となります。
・65歳以上の人
・40~64歳のうち特定の疾病で介護が必要となった人
介護保険で受けられるサービスは次のようなものがあります。
◎居宅サービス
・ケアマネージャーと相談しながら介護の仕方やケアプランを考え、ケアマネージャーがそれに基づき(ケアプランの)書類作成をしてくれます。
・訪問介護、訪問リハビリテーションなどのサービスを受けられます。
・デイサービス、通所リハビリテーションなどの通所サービスを受けられます。
・ショートステイなどの短期通所サービスを受けられます。
・その他、老人ホームの利用や福祉用具(車いす・介護ベッドなど)をレンタルできます。
◎地域密着型サービス
・グループホーム入所や地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29名以下の特別養護老人ホーム)入所などのサービスを受けられます。
◎施設サービス
・特別養護老人ホーム入所などのサービスを受けられます。
【例外給付で福祉用具を借りる】
「要支援1・2~要介護1」「自動排泄処理装置を使用する要介護2・3」の人は「軽度者」とみなされ、原則的に介護保険の福祉用具レンタルができません。
しかし、条件によってはその利用が認められることを「例外給付」といいます。
その条件は以下の通りです。
・疾病やそのほかの原因で状態の変動(パーキンソン病の進行により薬が効きにくくなる時間が出てくるなど)が起きやすい。日や時間帯によって福祉用具が必要となる人
・疾病やそのほかの原因で急速な状態の悪化(がんの末期など)があり、福祉用具の利用が確実に見込まれる人
・疾病やそのほかの原因で体への重大な危険性、症状が重篤化する可能性(ぜんそくの発作などでの呼吸不全や心疾患などでの心不全など)があり福祉用具が必要と判断される人
【まとめ】
介護保険で軽度者と診断されたとしても、例外給付で症状・状態によってはサービスの利用が可能になります。
おそらくこのことは家族などにはケアマネージャーの方から提案がされると思いますが、もしその話が出る前に福祉用具が必要だと思ったら迷わず相談した方がよいでしょう。