介護保険における特定疾病とは?

【はじめに】
歳を重ねるごとに介護を必要とする可能性は高くなってきます。介護保険は、その時に備えるための保険です。
医療保険と同じように、介護保険にも公的な保険と民間の保険が存在します。
このうち公的介護保険に関する説明文で「特定疾病」という言葉を目にすることがありますが、これはどのようなものなのでしょうか。
【公的介護保険の仕組みと特定疾病】
1.公的介護保険について
公的介護保険制度は、国全体で介護を支えるための制度で、日本在住の40歳以上の国民は原則的に全員加入することになっています。
公的介護保険には「介護が必要になった時に自己負担1割~2割で介護サービスを受けられる」「介護費用が一定額を超えた場合は払戻金を受け取れる」などの保障内容が含まれます。
しかし、公的介護保険の保障範囲は、加入者の年齢や状況によって異なります。
公的介護保険の加入者は、第一号被保険者(65歳以上)と第二号被保険者(40~64歳)に分けられており、保障を受けるための条件が違ってきます。
65歳以上である第一号保険者は、保障を受けるための条件は特に定められていません。
しかし、40~64歳の第二号被保険者は、法で定められた「特定疾病」が原因で介護を要する状態になった場合のみ、介護保険の保障を受けることができます。
2.介護保険における特定疾病
前述の通り第二号被保険者が公的介護保険の保障を受けられるかは、厚生労働省が定めた特定疾病を発症していなことが条件となります。
また、公的介護保険における特定疾病は「心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病」「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病」と定義されており、次の16種類が指定されています。
・がん末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
公的介護保険で指定されているこれらの特定疾病には、老化現象に伴い発症しやすい、もしくは発症すると老化を早め要介護状態となる可能性が高いという特徴があります。
逆に言えば、特定疾病に指定されているもの以外の疾病で要介護状態となった場合は、第二号被保険者は介護保険を受けられないということになります。
民間の介護保険は、公的な介護保険でカバーできない部分を補うために存在しています。
【最後に】
今回は、公的介護保険における特定疾病についてまとめました。
上記の通り、公的介護保険は40歳から加入となるものの、65歳未満の人が保障を受けるには条件が厳しく設定されています。また、仮に特定疾病が原因で要介護状態となったとしても、働けないことにより収入が途絶えたり、医療費が必要となることが予想されます。
だからこそ、若いうちから介護が必要になった時に備えたいなら、民間の介護保険の活用をお勧めします。