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介護保険料は無職でも支払い義務があるか?

2019.02.07
分類:介護保障
【はじめに】 介護保険は、満40歳から満64歳までの方に支払い義務があります。これは国民健康保険料の追加で徴収されるかたちとなり、ご本人が無職の状態であっても支払う義務があります。 この記事では、現在求職あるいは休職されている方など、満40歳以上でお仕事をされていない方の、介護保険料の取り扱いと注意点についてご紹介します。

【介護保険制度について】

介護保険制度は、2000年(平成12年)から始まった制度で、介護を必要とする方を社会全体で支えることを目的とした制度です。満40歳以上の介護保険の加入者が保険料を支払い、実際介護が必要な状態になった方は、要介護や要支援の認定後介護サービスを受けることができます。

【介護保険の被保険者】

介護保険の被保険者は、満65歳以上を第1号被保険者、満40歳から満64歳までを第2号被保険者といいます。基本的には、第1号被保険者で介護が必要な方が認定を受け介護サービスを受けますが、第2号被保険者の方であっても、加齢などによって介護が必要な状態になった場合は、介護認定を受けて同じようにサービスを受けることができます。

【介護保険の保険料】

前項でも触れていますが、国民健康保険に加入している方で満40歳以上の方から、国民健康保険の保険料に加えて介護保険料が徴収されます。 これは無職の方であっても同じですが、この徴収は前の年の収入を見て計算されますので、前の年に収入が無かった場合は、徴収額も少なくなります。 ※ご本人が生活保護を受けている場合は、介護保険料の徴収は免除されます。

【介護保険料の減免申請について】

超高齢化社会で介護保険料も増えてきている状況の中、どうしても介護保険料の支払いが困難な場合(死亡・病気・失業・災害)は、各市町村の窓口にて介護保険の減免(減額・免除)申請をすることができます。また一年間に18万円以上の年金を支給されている方で、年金から天引きされている場合も、生活が困難な状態であれば、同じように窓口にて減免申請を行うことができます。

【まとめ】

介護保険制度は、介護が必要な方やその家族の負担を社会全体で支えて行くことを目的として、2000年からスタートした制度です。満40歳になったら介護保険料の支払い義務が生じますが、どうしても支払いが難しい場合は、各市町村にて介護保険料の減額・免除申請を行うことも可能です。詳しくは各市町村窓口へお尋ねください。