経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

介護保険に該当する方と介護サービスについて

2019.02.08
分類:介護保障
【はじめに】 日本の高齢化社会が進み、なおかつ核家族化の影響で介護を必要としている方が増えてきたことから、高齢者とその家族の負担も含めて社会全体で支えていくことを目的として2000年に介護保険制度は始まりました。現在では約606万人の方が介護保険制度を利用し、介護制度は定着してきています。 では、介護保険制度にはどのような方(被保険者)が該当するのでしょうか? この記事では、介護保険制度の該当者(被保険者)や制度内容などについてご紹介していきたいと思います。

【介護保険に該当するのは?】

介護保険制度に該当する人、つまり被保険者には、二つのタイプの方がいます。 ・第1号被保険者 満65歳以上の方が該当し、実際に要介護や要支援の認定後サービスを受けることができます。また65歳以上の方の介護保険料の徴収は、基本的に老齢年金からの天引きとなり、満65歳になった月から徴収開始となります。 ・第2号被保険者 満40歳から満64歳までの公的医療保険加入者が該当します。介護保険料は、公的医療保険料に含まれて徴収されます。また第2号被保険者が、加齢によって特定疾患などで要介護・要支援の状態になったときは、第1号被保険者と同じく、認定を受けて介護サービスを受けることができます。 ※要介護・要支援の認定を受けて介護サービスを受けるときは、原則として1割を自己負担します。

【介護制度のサービス内容】

ご利用できる主な介護サービスには、自宅で受けられるものと日帰りで受けられるサービスがあります。 ・自宅で受けられるサービス ヘルパーが自宅を訪問し、入浴や食事、掃除などのサービスを行う「訪問介護」と、看護師が医師の指示のもと健康チェック等を行う「訪問看護」、介護に必要な車いすやベッドなどの「福祉用具の貸与」などがあります。 ・日帰りで利用できるサービス 食事や入浴などの支援や機能訓練、口腔機能向上サービスなどを行う「通所介護(デイサービス)」、施設や病院でのリハビリテーションや利用者の心身機能の維持回復を図るための「通所リハビリテーション(デイケア)」などがあります。

【介護サービスの利用について】

前項でもふれていますが、介護サービスを受ける場合は、要介護(要支援)の認定が必要になります。介護サービスを受けるための手順としては、 ・各市町村窓口か、地域包括支援センターの代行による「申請」 ・主治医の意見書や市町村職員による「要介護認定の調査・判定」 ・原則申請から30日以内に調査結果が、自宅に通知されます。 ・要介護(要支援)認定が決定されたら「ケアプラン作成」を行います。 ・「ケアプラン作成後」後「サービス開始」となります。

【まとめ】

介護保険に該当するのは、要支援・要介護のサービスを受けることができる第1号被保険者と、介護保険を医療保険料の一部として支払う第2号被保険者です。また介護保険の徴収は、第1号被保険者が満65歳になった月から年金天引きされ、第2号被保険者は、医療保険の保険料と共に徴収されます。介護保険サービスは、第2号被保険者であっても、特定疾患による要支援・要介護の状態のときでも、認定が決定されればサービスを受けることができます。サービス利用には、さまざまな工程がありますので、詳しくは各市町村窓口や地域包括支援センターへお尋ねください。