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65歳以上給与所得者の介護保険などの取扱いについて

2019.04.05
分類:介護保障
【はじめに】 高齢化社会がすすみ、平成25年4月から改正施行された「高年齢者雇用安定法」に伴い、65歳以上の多くの方も現役で雇用・継続されるケースが増えてきています。 そんな中、40歳以上65歳までの方が給与天引きされる介護保険の保険料の支払いは、65歳以上からどう変化するのでしょうか? この記事では、65歳を迎え現役でお仕事をされている方の介護保険料の取扱いなどについて、ご紹介していきたいと思います。

【65歳以上の方の社会保険の取扱いについて】

会社勤めをされている方は、国民年金の第2号被保険者となり、同時に厚生年金の被保険者となります。保険料の徴収については、国民年金保険料と厚生年金保険料を給与から天引きされるかたちとなります。 65歳を超えた会社員が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を得ると、国民年金の第2号被保険者ではなくなります。もし老齢基礎年金の納付年数を満たしていないときは、最長70歳まで国民年金の第2号被保険者として継続することができます。またその際は、手続きは不要となります。 ※平成26年8月以降、老齢年金の払込み期限がこれまでの25年から10年に短縮されています。

【厚生年金の取扱いについて】

厚生年金は、原則的に70歳まで継続して加入することが可能です。厚生年金保険料の納付もこれまでと変わらず、給与からの天引きとなります。ただ65歳以前に老齢年金の特別支給の老齢厚生年金を受給している場合は、給付面での変更が出てきます。 65歳になると本人に日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」という書類が送付されてきますので、ご自身で日本年金機構へ返送し手続きを行う必要があります。手続きを行うことで、老齢基礎年金・老齢厚生老齢年金へ変更されます。

【介護保険の取扱いについて】

それではここで、65歳以上の会社員の方の介護保険の取扱いについて見ていきましょう。まず介護保険は40歳から65歳未満の方が第2号被保険者となり、65歳以上の方は第1号被保険者となります。 第2号被保険者の方の介護保険料は、給与から天引きされていますが、65歳状の第1号被保険者になると、給与からではなく支給される年金から差し引かれることになります。

【誕生日の前日が到達日?】

65歳を迎えた会社員の方の社会保険については、ご本人の誕生日も気を付けるポイントとなります。社会保険では、ご本人の誕生日当日を1日目と起算するため、65歳の誕生日の前日が65歳に到達した日ということになります。 例えば4月1日に生まれた方は、3月31日に65歳に到達したことになります。国民年金の保険料は、65歳に到達した日(この場合3月31日)の月から給与天引きがなくなり、保険控除から外れることになります、

【まとめ】

高齢化がすすみ、平成25年4月から改正施行された「高年齢者雇用安定法」の影響もあって、65歳を超えても現役でバリバリ働いている方も増えてきています。 その中でこれまで会社任せにしていた手続き関係も、65歳を境にご自身で手続きを行う必要も出てきます。そのときに慌てないように前もって調べて備えておくことも大切でしょう。