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介護保険の点数(単位数)とは?端数処理の仕方

2019.04.30
分類:介護保障
【はじめに】 介護報酬は、介護保険が適用されるサービスを行う上で、サービス提供者に対して支払われる報酬のことを言います。この介護報酬の計算上で小数点以下の数値が出た場合、端数処理で四捨五入する計算方法がとられています。 この記事では、介護報酬の端数処理についてご紹介していきたいと思います。

【まず理解すべき単位数について】

介護報酬に関する単位数とは、事業者が介護サービスを提供するときに、あらかじめ国によって定められた報酬単価のことです。 この単位数は基本的に1単位=10円となっていますが、人件費や物価の影響も考えて地域差が設けられています。 例えば、東京などの物価が高い地域では、1単位当たりの単価が高くなっていますが、人件費などが比較的安い名古屋周辺地域では「1単位=11.05円」などとなっています。 この地域差については、1級地から8級地までランク付けされており、介護サービスごとに単位数が異なります。以下、サービスごとの単位数についてまとめてみました。 ・訪問介護 7級地10.21円~1級地11.40円 ・介護予防(リハビリテーションなど) 7級地10.17円 ~1級地11.10円

【単位数の端数は四捨五入、介護報酬の額は端数切捨てが基本!】

介護報酬の単位数の計算例としては、身体介護中心型の場合で30分以上1時間未満介護を実施した場合には、394単位与えられます。 このとき、夜間や早朝でのサービス実施になった場合、394単位に25%分の単位数が上乗せされます。 つまり、394単位×0.25(25%)=98.5単位分が上乗せされます。 ここで注意したいのが、この0.5単位分を「切り捨てるのか」ということです。 結論から言えば、介護報酬の単位数の計算では小数点以下は四捨五入します。 ですので、「98.5→99単位」となり通常時間の394単位と合わせて、 このケースでは「394単位+99単位=493単位」となります。 また、介護報酬の総額を算出する際には、以下のように計算します。 サービスごとの単位数×1単位の単価(10円~11.40円)=介護報酬額 先ほどのケースで考えたとき、身体介護中心型の場合で30分以上1時間未満の国が定めた単位数は394単位です。 この数字に東京などの1級地の場合、1単位の単価11.40円を掛けます。 つまり、394単位×11.40円=4491.6円となり、介護報酬の額は「端数切捨て」で最終的に介護報酬は「4491円」となります。

【まとめ】

以上示したように介護保険の報酬の計算方法には、一定のルールが定められています。 これからサービスを利用する方はしっかり把握し、費用がどれくらいかかるか計算してみましょう。最後までお読みいただき、ありがとうございました。