介護保険サービスの栄養指導について
はじめに
公的な介護保険のサービスの中に、「居宅療養管理指導」というサービスがあります。通院が困難な方(要支援・要介護)を対象としており、自宅に医師や看護師をはじめ、薬剤師や管理栄養士などが訪問し、日々の生活を快適に過ごせるよう専門家による指導を直接受けることができるサービスです。
この記事では、その中の管理栄養士による「居宅栄養指導」についてご紹介していきたいと思います。
介護保険における栄養指導の内容について
冒頭でもお伝えしていますが、居宅栄養指導は、管理栄養士の資格を持った専門職員が自宅を訪問し、それぞれの方の状態に合わせたサービスを提供します。
その一例として、チューブやカテーテルを用いた「経管栄養」を用いる方や、嚥下が困難な方、あるいはそれらの状態を含めた低栄養状態の方に対して流動食の指導などを行います。
さらにこのサービスでは医師の指示のもと、関連機関で連携して栄養ケアプランの作成、情報提供、指導や助言を行い、栄養状態のモニタリングや評価を行います。
栄養指導の自己負担額
栄養指導を含めた居宅療養管理指導は、原則として月2回の訪問に限られます。
月2回のサービスでは不安を感じるという方に対しては、介護保険ではなく医療保険を利用してサービスを受けることが可能です。
ただし医療保険の適用となった場合、自己負担が1割から3割と自己負担の金額が大きくなる可能性が考えられます。
民間介護保険の利用で自己負担額を軽減する
前項までは、公的介護保険で受けられる訪問療養指導の内容などについてご紹介してきました。通常介護保険では、自己負担額は1割程度とそれほど大きな負担ではありませんが、長い期間必要となる介護生活においては、さらに多くの費用や家族の負担がかかることを、想定しておくことが重要です。
一般的に介護にかかる費用の目安としては、介護サービス利用とおむつ代や介護のための住宅のリフォーム代、薬代や病院などにいくときの交通費なども含めて、およそ月5万円程度の費用がかかると言われています。
介護は長い期間を要するものですから、それに対し他の経済的な助けとして、民間の介護保険を備えておくことも一つの手段です。
まとめ
公的介護保険を含めた、在宅介護の費用をサポートする民間の介護保険は、介護状態になった場合に給付金が出る仕組みです。
しかしその対象や保健機関など保険商品によって異なりますので、さまざまな情報から希望にあった適切な商品を選び、備えていくことが大切です。