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介護保険は現金がもらえる訳ではない? 保険料の金額は?

2019.06.06
分類:介護保障

はじめに

介護保険とは、毎月保険料を納めることで介護サービスにかかる費用を一部負担してくれる制度です。 病気にかかることも滅多になく体の自由も利く若いうちは、介護保険の必要性を感じることは少ないかもしれませんが、親の加齢や、自分自身も徐々に年を取ってくると重要性を認識するかと思います。 公的な介護保険制度はどのような保障内容となっているのでしょうか。また、保険料の支払いはどのように行うのでしょうか。

介護保険制度に加入するには

40歳以上の日本国民には介護保険への加入が義務付けられており、40歳~64歳までの被保険者の場合、医療保険と並行して介護保険料が徴収されます。また、保険料の金額の決め方は、健康保険組合により違います。 実際に保険の保障を受けるには手続きを行い、指定の条件を満たしていると認められなければなりません。

保障内容と保険料の支払いについて

公的な介護保険は現物給付型の保険なので、保険金をもらえる訳ではなく必要に応じた介護サービスが給付されます。 サービス支給の申請をして必要性が認められると、介護についての相談を受けてもらえる支援サービス、家事や入浴などを手伝ってもらえる居宅サービス、看護師による訪問看護、通所して介護を受けられるデイケア、ショートステイ、施設に入居できる施設サービス、介護用具のレンタル、バリアフリー対応のリフォームなどの支援を受けることができます。 介護保険の被保険者は年齢により第1号と第2号に分けられ、サービス受給の対象者は原則1号被保険者となります。第1号被保険者は65歳以上の人、第2号被保険者は40歳~64歳の人です。 しかし、介護保険制度で指定された16疾病が原因で介護が必要となった場合は、第2号被保険者も介護サービスを利用することができます。 指定の16疾病には、末期がん、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症などが含まれており、これらが原因で要介護状態となったと認められた40歳以上の人は介護保険の支給を受けられます。 介護保険の受給対象者には介護保険被保険者証というものが発行され、サービスを受ける際に必要となります。 被保険者証は65歳以上になると一人一人に郵送されますが、64歳以下の人が指定の疾病などにより介護サービスが必要となった場合は申請手続きが必要です。

最後に

今回は、公的介護保険の加入条件等についてお伝えいたしました。 40歳で「将来介護が必要となったらどのように生活しよう」など深く考える人は少ないかもしれませんが、親の介護が必要になった時や、疾病が原因で老化が早まってしまった時などにも役立つ制度です。 また、これらの精度は数年おきに改正されることもあるので、加入年齢が近付いたら介護関係の制度のことを一通り調べておいたほうが良いでしょう。