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海外に行くと介護保険料は免除される?

2019.06.14
分類:介護保障

はじめに

介護保険は40歳から加入が義務付けられています。 そして64歳までの間は保険料を支払う必要があるのですが、長期に渡り転勤などで海外に行く場合はどうなるのでしょうか。海外に住まいがあれば免除になるのでしょうか。 今回はそのことについてお話したいと思います。

介護保険の概要

介護保険は、介護が必要となった人が各種サービスを(その額の一部を負担して)受けられる保険です。訪問看護、デイサービス、老人ホーム利用などのサービスがあります。

受けられる人は?

65歳以上の「第1号被保険者」と、40~64歳の「第2号被保険者」です。 第2号被保険者とは、老化に起因した疾病(特定された16疾病)によって「介護認定」を受けた人のことです。

保険料を支払う人は?

40~64歳の人です。

海外で介護保険料が免除されるケースとは?

40~64歳の人が日本の住民票を除票し海外に行き転勤、研修などで住まいを海外に置く場合、「介護保険適用除外該当・不該当届」を事業所健保窓口経由健保組合へ提出しなくてはいけません。 特に40歳未満で海外での勤務が始まり、現地で40歳になる人は本人が適用除外届を忘れずに提出する必要があります。 本人分だけでなく海外に一緒に住む家族が40歳を迎える場合も同様にその対象となる本人が適用除外届を提出します。 しかし、海外に行くのが本人のみで日本に40~64歳の家族がいる場合は介護保険料の免除はされないので注意しましょう。 海外勤務によって一度は介護保険料が免除されても、日本に戻ってきたときはその転入日当日から保険料徴収対象者になります。 また、海外に行っても日本に住民票を除票しなかったのなら免除の対象にはなりません。 その場合、会社の出向命令書などで海外在住期間が1年以上であると証明できる書類が住民票除票の代わりとなります。この書類を添付し介護保険適用除外該当・不該当届を提出すると保険料免除が認められる可能性があります。

介護保険料が免除されるケース

海外で働くケース以外にも保険料が免除されることは下記の場合です。 ・適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所している人 ・短期滞在(在留の見込み期間が3か月以下)の外国人

まとめ

20代のころからずっと海外勤務であるなど期間が長い方は、40歳を迎えても介護保険をあまり意識できていないかもしれません。 適用除外の届け出ができるのは本人のみなのでその手続き期間には帰国できるよう前々から仕事などスケジュールの予定を調整しておきましょう。