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介護保険は50代でも受取可能?公的介護サービスの利用について

2017.10.12
分類:介護保障

寝たきりや体が不自由になり日常的な生活を送ることができない人の助けとなるのが、公的介護保険です。介護が必要な状態になるのは、高齢者だけの問題ではなく40代、50代でも介護状態になる人も多くいます。
50代でも介護保険制度を利用することはできるのでしょうか?詳しくみてみましょう。

 

【介護保険制度】


介護保険制度は、自治体が運営主体となり、平成12年から始まった保険制度です。介護保険は民間の保険のように、契約内容に沿ってお金が給付されるものではなく、それぞれの介護状態によってサービスが受けられる制度です。
介護保険サービスを受けるためには、申請をして自治体の訪問調査を受け自身にどのような介護サービスが必要であるか認定を受ける必要があります。
介護保険には、最も軽度な要支援1から最も介護度の高い要介護5までの7段階があります。

 

【50代でも受けることができる?】


介護保険制度は、65歳以上の要介護状態である「第一号被保険者」と、40歳~64歳までの要介護状態にあって、かつ政令で定められた加齢に伴う疾病であることの条件を満たした「第二号被保険者」に分類されます。
第二号被保険者の政令で定められた疾病、すなわち介護保険を受けられる疾病の一部として下記のようなものがあります。
末期がん、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、早老症、糖尿病性神経障害、などの疾患があります。
これらの病気で介護状態になった場合40歳から64歳までの人でも介護保険サービスを受けることができます。若い人でも介護状態になることは決して珍しいことではありませんので、ぜひこのような制度があることを知っておきましょう。

 

【健康保険未加入者の場合】


このように上記のような疾患で介護状態になった場合、40歳から64歳までの人でも介護保険サービスを受けることができますがこれは、健康保険加入者に限ったことで、健康保険未加入者は当然介護保険サービスを受けることはできません。
サラリーマンや、公務員などは保険料が給料から自動的に引かれることになり、健康保険に未加入ということはありませんが、自営業者などでは国民健康保険に未加入となっている人は少なくありません。
国民健康保険を未納している世帯では、介護保険にも加入していないため万が一介護状態になってもサービスを受けることができず、介護費用の負担が増えるというリスクは覚えておく必要があります。
介護保険制度は、高齢者に限ったものだと勘違いしている人も多いのですが、40歳以上の人で特定疾患を伴う介護状態になった場合は利用できるケースがありますのでまずは各自治体に相談をしてみましょう。