介護が必要になった高齢者を家族だけでなく、社会全体で支えようという考えで生まれたのが介護保険制度です。
介護保険制度を利用するためには、被保険者が申請をして、認定を受ける必要があります。サービスを受けるまでの流れと要介護度の判定についてみていきましょう。
要介護認定の申請をした人が、実際にどれくらいの介護を必要としているかを確認するために、市町村から派遣された認定調査員が調査した結果をコンピューターに入力して判定を行う方法を一次判定と言います。一次判定は、全国一律の認定方法で要介護度の判定が行われます。
コンピューターによる一次判定と、認定調査の特記事項、かかりつけ医の意見書、介護認定審査会の結果などを総合的に判断する二次判定の結果を受けて正式な要介護認定が決定されます。
日常生活において、何らかの支援が必要になった場合お住いの自治体の窓口で要介護認定の申請をしましょう。申請をしたら、自治体の職員などが自宅に訪問し、聞き取り調査などをして本人の要介護度を確認します。
その後自治体から依頼を受けた、かかりつけ医により、被保険者の心身の状態についての意見書が作成されます。
聞き取り調査や、意見書をもとにコンピューターによる、一次判定が行われます。さらに、一次判定の結果と介護認定審査会による二次判定を経て、要介護度の決定がされます。
各自治体は、介護認定審査会の判定結果に基づき、要介護認定を行い申請者に認定結果を通知します。
申請から、認定通知までは原則として30日以内に行われることになっています。認定は、要支援1~2、要介護1~5までの7段階に分類されます。また、認定結果に納得がいかない場合は、不服の申請ができます。
要介護度の認定には有効期限がありますので、期限が切れる前に申請をして更新をする必要があります。新規変更申請は、原則6か月で、更新の申請は原則12か月となっています。有効期限を経過すると介護サービスの利用ができなくなりますので、注意しましょう。
介護保険サービスを利用する際の流れや、一次判定について理解できたでしょうか?今、元気で自分には関係ないと思っている人もいつ、介護が必要になるかわかりません。
制度を利用する際の流れや、判定の方法、注意点などはしっかりと理解しておきましょう。