高齢になった場合の介護サービスを補填する目的として、全ての国民は40歳以上になると介護保険料の支払いが必要になります。しかし、納付が遅れてしまうと介護保険制度の維持が難しくなってしまいます。
災害等の特別な事情がなくて、保険料を滞納している場合は法令に基づきさまざまな措置が取られます。
どのような措置があるのか、みてみましょう。
保険料を1年間納付していない場合は、介護保険サービスを利用する場合は一旦滞納分を全額支払うことになります。
また、施設等を利用した場合の部屋代や、食事代なども全額自己負担することになりますので、注意が必要です。
この時、支払った介護保険給付分については、自治体に申請すると後日支給されることになります。
また、1年半滞納がある場合は、保険給付の支払いが一時差し止められることになります。
保険料納付の「催促状」が届いた翌日から、介護保険料の滞納が2年以上ある場合は時効により納付ができなくなります。
時効が成立した場合は、その期間によって一定期間介護保険サービスを利用した場合の自己負担は、通常1割または2割負担ですが、3割負担となります。
更に、この期間は施設を利用した料金や食事の費用等も全額自己負担することになりますし、高額介護サービスを利用することもできません。
介護保険料は、高齢者の介護を社会全体で支えるため、平成12年4月から始まった制度です。40歳以上の全ての国民に保険料の納付義務があり、徴収した保険料と公費を財源とし運営されています。
介護保険料を滞納すると、自身の介護サービスの支払いが制限されるだけでなく、他の被保険者の負担も増すことになります。
国民からの保険料と公費で成り立っている介護保険制度の安定的な運営や、被保険者の公平な負担を強いるという意味でも特別な事情がない限り保険料の滞納は認められません。
万が一滞納した場合は、適切な介護保険制度を利用できなくなりますので、気を付けましょう。
介護保険制度は、40歳以上の被保険者の保険料負担と公費によって成り立っている制度です。
介護保険料の滞納は、自身が受ける介護サービスの制限や自己負担の割合が増えるだけではなく、他の被保険者にとっても負担が増すことになります。
社会全体で支えていく介護保険制度を十分に理解し、保険料の滞納がないように努めましょう。