親が高齢になった際や、配偶者や自身が日常生活において支援や介護を必要とする場合に、利用するのが介護保険です。
介護保険制度を利用する場合、利用者は実際に利用した金額の1割を負担することになりますが、1か月の自己負担限度額は収入に応じて4段階に分けられます。
自己負担限度額について詳しくみてみましょう。
自己負担限度額は世帯の収入に応じて、以下のように分けられます。
介護保険で言われる収入は同居している世帯全員の合計になるため注意が必要です。
・第1段階 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している人。
生活保護を受給している人。 自己負担限度額1万5千円
・第2段階 世帯全員が住民税非課税で公的年金等収入額とその他の所得合計が年間80万円以下の人。 自己負担限度額1万5千円
・第3段階 世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の人。自己負担限度額2万6400円
・第4段階 第1段階~第3段階以外の人。 自己負担限度額3万7200円
例えば、介護を受けている本人が国民年金だけしか収入がない場合、年額78万円になるため住民税は非課税になります。ほかに生計を一にしている家族がいない場合は上の分類の第2段階に入ります。
しかし、子供や配偶者などがいて住民税が課税されるだけの収入がある場合は、第4段階に分類され自己負担限度額も多くなります。
結婚した息子家族と同居している場合などは、住民票の世帯分離届け出を出して、同一の住所でも世帯を分けておく必要があります。
例えば、全く同じ介護サービスを利用するAさんとBさんがいたとします。Aさんは、息子家族と同居していますが、住民票の世帯分離届を出しているため世帯の収入はAさんだけの収入で計算され第2段階と認定されました。
しかし、Bさんはこのようなことを知らずに、以前のまま同一世帯として暮らし世帯分離届を出していませんでしたので、世帯の収入は息子家族と、Bさんの年金が合計され第4段階に認定されました。
二人のひと月の自己負担限度額の差額は、22,200円にものぼります。これが何年も続いた場合大きな差になることは歴然です。
介護保険には、世帯の収入によって4段階に分類され、それによって自己負担限度額も異なります。子供世帯と同居している場合は、必ず世帯分離届を出して、収入を分けるようにしましょう。