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介護保険で要介護認定の基準となる日常生活の自立度とは?

2018.02.28
分類:介護保障

65歳以上の高齢者で日常生活に介護または支援が必要な場合、要介護認定の基準となる自立度とはどのようなものがあるのでしょうか?
日常生活の自立度は、要介護認定の大きな判定基準となるため、将来のためにぜひ知っておきましょう。

 

【要介護認定の重要な基準となる自立度】


日常生活自立度とは、認知症や障害などがある高齢者が自力でどれだけ日々の生活を送ることができるのかを判断するための基準となります。
介護保険の申請時に、日常生活の自立度をはかり、自治体の窓口で申請の手続きを行いその後担当者が自宅を訪問します。
日常生活の自立度は、7段階に分類されており数字が大きくなるごとに、自立度は低くなり、日常生活において介護や支援が必要になります。
7段階の自立度について詳しくみてみましょう。

 

【7段階の判定基準】


では、具体的な自立度の判定基準について見てみましょう。
1、 何らかの認知症を有するが日常生活は家庭内および社会的にはほぼ自立している
2、 日常生活に支援をきたすような症状や行動、意思疎通に困難さが家庭外でみられるが誰かの支えがあれば自立できる
3、 日常生活に支援をきたすような症状や行動、意思疎通に困難さが家庭内でみられるが誰かの支えがあれば自立できる
4、 日常生活に支援をきたすような症状や行動、意思疎通に困難さが日中みられ介護を必要とする
5、 日常生活に支援をきたすような症状や行動、意思疎通に困難さが夜間みられ介護を必要とする
6、 日常生活に支援をきたすような症状や行動、意思疎通に困難さが頻繁にみられ常に介護を必要とする
7、 著しい精神状態や問題行動あるいは、重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする
このように、介護保険における日常生活の自立度は7段階に分類されています。

 

【判定基準にばらつきがあることも】


このように、判定基準が決められていますが、自宅に調査員がきて判定(聞き取り)調査を行う場合調査員の知識や、理解度、経験などによって判定にばらつきがでることもあります。
また、いきなり訪れた他人に自身のことを根ほり葉ほり聞かれることから不信感や、嫌悪感で正直に今の状態を話すことができない高齢者も少なくありません。
そして、自身の性格からできないことを認めたくない人や、何事にも耐え我慢する性格の人もいます。
このように、聞き取り調査員によって、また介護保険を申請した本人の性格によって、誰にでも公平な正しい判定が下されるかは大変難しい問題です。

 

【まとめ】


日本は今後高齢化社会がますます加速していき、高齢者の生活を支えるために介護保険はなくてはならない制度となるでしょう。
介護保険の申請をする場合は、不利な判定をされない様に、出来ない事はしっかりと認め、助けを借りることや、家族にもそれらをしっかりと伝えておくことが大切です。