介護保険でいう特定被保険者制度とはあまり聞きなれない言葉だと思います。
しかし、介護保険は将来要介護状態になった場合、医療保険に加入していれば誰もが申請をし、利用できるものですので制度についてもしっかりと理解しておく必要があります。
介護保険の被保険者制度について詳しくみてみましょう。
介護保険で言われる特定被保険者制度とは、40歳未満または65以上の被保険者で40歳以上65歳未満の被扶養者を持つ、被保険者から介護保険料を徴収する制度を言います。
保険者は住民票のある市区町村で第一号被保険者と第二号被保険者に大別されます。
第一号被保険者は、介護サービスの供給量に応じて各自治体で保険料が決められ、被保険者の所得によって保険料の徴収が行われます。
第二号被保険者は、40歳~65歳未満の医療保険加入者となりますが、家族の扶養に入っている人も第二号被保険者に含まれます。
一般的には、被扶養者の介護保険料は別途徴収されることはありませんが、場合によっては被扶養者の介護保険料を医療保険加入者が徴収されるケースもあります。
これを特定被保険者制度と言います。
被扶養者の介護保険料を徴収されるケースとして、医療保険加入者が40歳未満であったり、65歳以上である場合が該当します。
例えば、下記のようなケースが特定被保険者となります。
・33歳の医療保険加入者が、62歳の母親を扶養している
・68歳で医療保険に加入している夫が63歳の妻を扶養している
このような場合は、介護保険特定被保険者として保険料を支払うことになります。
ただし、特定被保険者制度を設けているかどうかは、各健康保険組合によって異なります。大手企業の健康保険組合では、ほとんどがこの制度を設けているようですが、あらかじめ加入している保険組合に聞いてみましょう。
上記のようなケースに該当する被保険者がすべて特定被保険者となるわけではありません。被保険者が加入している健康保険組合等がそのような制度を設けていれば対象になるという事です。
また、特定被保険者が40歳未満の場合は、介護保険で定められた16特定疾患などになっても介護保険の対象にはなりませんので注意が必要です。
介護保険の特定被保険者制度については理解できたでしょうか?
少し聞きなれない言葉で、難しい部分もありますが疑問に思ったことや、不安な点は加入している健康保険組合に問い合わせをしてみると良いでしょう。