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介護保険軽度者の福祉用具貸与!確認申請書作成の方法

2018.03.15
分類:介護保障

要支援1、2、要介護1の方は福祉用具の貸与は原則として認められていませんが、一定の条件に該当した場合所定の手続きを行えば特殊寝台や床ずれ防止用具の貸与が例外的に認められます。
確認申請書の作成や、方法などについてみてみましょう。

 

【確認申請書の作成】


確認申請の作成を行う場合、対象者や対象品目、提出する書類などについて各自治体の窓口で事前に確認しておきましょう。

・対象者
要支援1、2、要介護1の方
また自動排泄処理装置は、要介護2、3の方も対象になりますので覚えておきましょう。

・対象品目
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置
ただし認定調査で「歩行、起き上がり、寝返り、立ち上がりなどができない」という結果になった場合は特に申請の必要はありません。

 

【確認申請で必要な提出書類と期限】


介護保険軽度者の福祉用具貸与のための確認申請をする際に必要な書類をみてみましょう。
・自治体の窓口で軽度者の福祉用具貸与に係る確認申請書
・居宅サービス計画書第1~4表
・署名捺印
・医師の所見や、病名、被保険者の介護状態の詳細、福祉用具名などが記載されたもの
提出期限は、下記のようになっています。
・新規申請、更新、区分変更中  認定日から1ヵ月以内
・認定期間中  貸与開始日から1か月以内
また上記に加え平成19年4月より、サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメント結果を踏まえている場合や、市町村が確認している人などは福祉用具の利用が認められます。

 

【軽度確認申請の注意点】


軽度介護申請書を提出する際にはいくつか注意する点があります。
軽度者に対する福祉用具の貸与届出書は原則としてレンタル開始希望月の前月までに提出が必要になります。
ただし、区分変更の申請中、新規申請中などの理由で期日までに書類の提出が出来なかった場合、認定調査結果がでてから介護度と状態を確認した後に提出をしても構いません。
この場合は各自治体の高齢福祉課に認定結果が出てから届け出を提出することを伝えておきましょう。

 

【まとめ】


介護保険は日常生活において、介護を必要とする状態になっても自立した生活が送れるように高齢者の介護を国全体で支える介護サービスです。
介護認定の申請を行い、介護が必要になる状態が軽度と判断されても上記のような手続きを踏み認定されると福祉用具の貸与が例外的に認められます。
まずは、介護保険にこのような制度があることを理解しておき必要に応じて活用していくようにしましょう。