介護保険制度は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
第1号被保険者と第2号被保険者ではサービスを受ける条件や、保険料の納め方などに違いがあるのでしょうか?
第1号被保険者に該当する人は、65歳以上の介護保険料を支払っている人です。
65歳以上になると介護保険穂保険者証が自宅に届き、原因を問わず介護が必要であると認定された場合介護保険を利用することができます。
介護保険料は個人ごとに異なりますので、「介護保険料所得段階表」で確認してみましょう。
保険料の納付は、年金から天引きされる特別徴収と直接納付する普通徴収の2通りがあります。
ただし、納付方法は自分で選択できるものではなく受取る年金額などによって異なります。
第2号被保険者は、40歳以上64歳以下の方が該当します。
介護保険料は、加入している医療保険で算定され医療保険と一緒に納めます。国民健康保険に加入している人は、国民健康保険料と合わせて世帯主が納めます。医療保険加入者は医療保険料と合わせて給与から天引きされる仕組みになっています。また40歳~64歳までの被扶養者は介護保険料を個別に納める必要はありません。
介護保険の被保険者証は自宅に届きませんが、介護保険の16特定疾病により介護が必要な状態になったと認められた場合のみ介護保険を利用することができます。
今まで介護保険で介護サービスを利用した場合の利用者負担は原則として費用の1割となっていました。しかし、2015年8月より、第1号被保険者で一定以上の所得のある人は自己負担割合を1割から2割に引き上げられることになりました。
一定以上の所得とは下記のような人が対象になります。
・本人の年間所得が160万円以上の人
・本人の年金収入+その他の合計所得が年間280万円以上の人
・本人の世帯内で他に第1号被保険者がいればその人の年金収入+その他の合計所得を合わせた総額が346万円以上の人
実際に自分が1割なのか、2割なのかわからない人は前年度の所得に準じた負担割合が記入された「負担割合証」が各自治体から送付されますのでそれで確認しましょう。
介護保険制度では、第1号被保険者と第2号被保険者に分類されます。それぞれ保険料の徴収方法や、給付の条件、自己負担割合などが異なります。
介護はいつ誰に必要になるのか分かりませんので、ぜひこれらについてしっかりと理解しておきましょう。