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介護保険でバリアフリー補助金を使うための注意点!早めに申請を

2018.05.14
分類:介護保障
日本は超高齢化社会に突入し、介護保険を申請し介護認定を受ける高齢者も少なくありません。介護保険を使って住居をバリアフリー化する場合支給を受けることができたり、自治体独自の補助金制度などもありますので、もしもの時に備え是非知っておきましょう。

【バリアフリー工事と介護保険】

要介護認定を受けた人は、介護保険でさまざまな福祉用具の貸与や、介護サービス、住居のバリアフリー工事などを行うことができます。 介護サービスや福祉用具の貸与等は要介護度、要支援度に応じて受けられる金額の上限が決められていますが、住居をバリアフリー化する場合には少し異なります。 介護保険法に基づく住宅改修費の支給額は、要支援、要介護度に関係なく18万円が上限となっています。 また介護保険で住宅改修の対象となるものとしては、下記のようなものがあります。 ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り止めや移動の円滑等のための床や通路の材料の変更 ・引き戸などへの扉の取り替え ・便座を和式から様式に取り替える などがあります。

【介護保険でバリアフリー工事をする場合の注意点】

介護保険を使ってバリアフリー工事をする場合には、いくつか注意点があります。まず、介護保険の補助制度の対象になっているのは介護保険に記載されている住所のみです。他の住居を改修したり、バリアフリー工事をすることはできません。 また、介護保険を使ってバリアフリー工事ができるのは、在宅で生活をしている人だけです。入院や、介護施設等にいる場合、介護認定が下りていない状況では対象になりません。

【補助金制度も活用しよう】

国や都道府県、各自治体によって住宅のバリアフリー化をするための補助金制度があります。 補助金制度には、一定の予算があり申請期間も決められていますので事前に情報を集め必要であれば期限内に申請をしましょう。 中には、工事費用の3分の1を補助してくれるものなどもありますので常に最新の情報を集めておくようにしましょう。 特に地方自治体の補助金制度には独自のものがたくさんありますので、住宅を改修しようと考えている人は情報を洩れずに収取することが大切です。

【まとめ】

要介護認定を受けた人は介護保険を使って、自身が生活している住居をバリアフリー化する事が出来ます。ただし、18万円までという上限がありますので覚えておきましょう。また、各自治体でも独自の補助金制度がありますので常に情報取集を行い使える制度は十分に活用しましょう。