介護保険の対象外?外出支援サービスと利用する場合の費用
病院等へ通院する場合、外出が困難な人の助けとなるのが「外出支援サ-ビス」です。外出支援サービスは原則介護保険の対象外となっていますが、一定の条件下では利用が認められているものもあります。介護保険の外出支援サービスとはどのようなものか、また利用する条件や費用等についてみてみましょう。
【外出支援サービスとは】
介護保険での外出支援サービスとは、家族などが要介護者を移送することが困難な場合、通院時乗降介助という訪問介護がケアプランに盛り込まれている場合利用することができるものです。介護保険の指定業者番号を取得した事業所が、移送用車両を使い利用者の居宅と医療機関を介護タクシーを使い移送します。
介護保険が適用されるこのサービスを使うと、8割~9割を市町村が負担してくれますので利用者の負担は減ります。
【介護保険で外出利用支援を利用できる人】
介護保険で外出支援を利用する場合どのような条件があるのでしょうか?細かくは、各自治体や社会福祉法人によって規定は異なりますが基本的には下記のような条件があります。
・65歳以上の要介護者(要介護1以上)
・身体機能、認知機能の低下により公共交通機関の利用が難しい人
・担当しているケアマネージャーが必要性を感じ、ケアプランに含んでいる人
・家族などが付き添える人
・住民税の非課税世帯
・外出支援サービスを利用する地域に居住している人
などの条件があります。
一方民間の福祉タクシーや介護タクシーなどを利用する場合は、特に利用の条件等はありません。
【外出支援サービスの費用と内容】
では、介護保険サービスで外出支援を受ける場合気になる費用やその内容などをみてみましょう。
外出支援サービスで通院等乗降介助を利用する場合の料金は、1回につき970円となっていますので、その1割97円が利用者の負担となります。この費用は時間帯や、地域区分によっても多少異なりますのでお住いの自治体で確認しておきましょう。
ただし介護保険では一定の所得がある場合は、利用者の負担が2割になりますので注意しましょう。
【まとめ】
訪問介護で外出支援サービスを利用する場合、一定の条件が必要になります。また、通院や外出の介助として居宅以外の場所からの送迎は原則認められていません。
要介護者で通院や外出が困難な人は、まず自治体やケアマネージャーに相談をして自身が外出支援対象者であるかどうか確認してもらいましょう。