経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

介護保険の住宅改修

2018.06.07
分類:介護保障

【はじめに】

介護保険制度は、1997年(平成9年)12月に「介護保険法」が制定され、2000年(平成12年)4月から施行された制度です。目的としては、介護を必要とする人が適切にサービスを受けることができるように、社会全体で支え合う公的な制度で、被介護者のサービス利用負担額を一部負担し、さまざまなサービスを受けやすくするための制度です。 こちらでは、介護保険の住宅改修(リフォーム)について、ご紹介します。

【住宅改修はどこに使えるか?】

利用者の方や介助者の方が、より使いやすくなるために改修できることとして、まず手すりの設置や、床の段差解消があります。改修する場所としては、玄関や廊下、居室、浴室やトイレなどで、転倒防止や、移動しやすくし、床材を変えることで滑りを防止します。また、扉を引き戸に取り替えて、開閉をしやすくしたり、便器を洋式に取り替えて、楽に排泄ができるようにするなど、さまざまな改修ができます。 要介護、要支援の認定を受けている方で、改修工事の種別が異なりますので、お住いの地域の介護保険窓口へ、事前にお問い合わせされることをおすすめします。

【住宅改修費について】

介護保険の住宅改修を利用した場合の支給限度基準額は20万円までになります。そのうち9割の18万円が介護保険から支給され、1割の2万円が利用者(被保険者)の負担となります。 また、工事費総額が20万円に満たない場合でも、同じく9割が介護保険から支給され、1割が利用者(被保険者)の負担になります。 さらに、改修工事費が限度基準額の20万円を超えてしまった場合は、差額分は利用者(被保険者)負担となり、基準限度額の20万円の範囲内で、9割が介護保険からの支給となり、1割が利用者(被保険者)負担となります。 ※住宅改修費につきましては、参考価格となりますのでご了承ください。

【介護保険の住宅改修申請をするには】

住宅改修費の申請の流れとしては、まず担当しているケアマネージャー、または、地域包括支援センターに相談します。つづいて利用者は、住宅改修が必要な理由書などの必要書類を、地域の介護保険窓口に提出します。介護保険窓口において、その書類内容が住宅改修費支給に該当するとみなされたら、施工業者を決めます。施工業者が決まったら、住宅の下見、見積作成、日程等の打ち合わせを経て、実際の住宅改修工事に入ります。 住宅改修工事にかかった費用は、全額をいったん利用者の方で支払い、領収書を介護保険窓口に提出し、その後住宅改修費用の支給となります。 ※詳しくは、お住いの介護保険窓口へお問い合わせください。

【まとめ】

住宅の改修は、ご家族みんなにかかわることであり、お金もかかることなので、家族が使いやすいように、しっかりと話し合って決めることが大切だと思います。 また、ケアマネージャーや地域包括支援センターなどに相談し、よりよい情報を得てすすめていくのが良いでしょう。介護福祉のサービスを上手に利用して、より快適な暮らしを目指していきたいですね。