経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

無職の場合の介護保険とり扱いについて

2018.07.11
分類:介護保障
介護保険は、自分や親世代に対して、利用できるサービスなので、介護が必要な時や、体力の衰え、機能低下などの予防に対して頼りになるものです。心配なのは、無職になった場合の介護保険の取り扱いについて、どのように捉えると良いのか説明していきましょう。

■介護保険料の支払いは

介護保険料は、40歳になった時から一生支払っていく保険料です。被保険者の対象になるのは、2種類に分けられており、65歳以上を第1号火被保険者といい、40歳以上65歳未満の対象を第2号被保険者と呼んでいます。また、40歳未満の方には対象外になるので介護保険のサービスを受けることができません。

■無職だった場合の介護保険料の扱い

介護保険料は、公的な税金としての扱いになるので特定の事由がない以外には、いかなる時にも支払いの義務があります。ただ、貯蓄など支払いの見通しが立つかたには、問題ないのですが、支払い能力のない方もいるかもしれません。後ほど対応の方法を紹介します。

■無職であった場合の支払い請求

・無職である年の前年は仕事についていた時 例年通りの介護保険料の請求が行われる為、無職である年の支払いが厳しくなります。 ・無職である年の前年も無職であった時 前年の収入に応じて支払いの額が決定しますので支払額は少ないが、無職の状態が続いていると生活の面での心配が起こってくるでしょう。

■介護保険料は公的な税金に相当し差し押さえの対象になる

介護保険料を無職で生活が苦しいからと言って、支払いに応じず、督促状を無視していると、いずれは、差し押さえの対象となります。いったん差し押さえになってしまうと、回避するのは困難になります。徴収された金額の返還は難しいでしょう。給与以外の収入や銀行貯蓄などは、差し押さえの対象になるので、そうなる前の対処が必要です。

■無職になって支払いが困難ならば

まずは、早めに就職することは絶対にひつようですが、その間の対応としては、役所にいって正直に現状を説明したうえで、介護保険料の支払いを、延長するか減額および免除の相談を行うことをしなければなりません。督促状がきた場合には「差し押さえ」の宣告と捉えたほうがよいかもしれません。 ※例外として 生活保護や災害の被災者、生活困窮者には、国民として最低限の生活が保証されていますので、介護保険料も免除の対象となっています。 介護保険料は、自分や家族を守るための役割をになっています。無職だからと言って支払いの義務を放棄することはできないのです。国民ひとりひとりが助け合いの気持ちで少子高齢化をささえていかなければなりません。できる限り支払いをおこない、無理となれば早めの相談で最悪のケースは避けられることでしょう。 保険加入検討している方、保険に関する情報、疑問等は有限会社タウルスまでご相談くださいませ。