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どう違う?公的介護保険と民間介護保険

2018.08.29
分類:介護保障
【はじめに】 年を取り始めている親や、自分の老後のことを不安に感じている人は多いと思います。 日本の公的保険には介護保険があり、40歳以上の日本国民は全員加入することになっています。 しかし、公的保険は平等に重きを置いているため、受けられる保障に限度があります。 それに、何かと経費削減が進む中で、今働き盛りの人が老後を迎えるころには、今よりも保障内容が厳しくなっている可能性もあります。 老後のことを心配する人が多いのには、こうした理由があるのではないでしょうか。 そんな不安を解消してくれるのが、民間の介護保険です。 今回は、公的介護保険と民間介護保険の違いについてまとめます。

【公的介護保険と民間介護保険の違い】

1.公的介護保険 公的介護保険は国が運営している介護保険で、40歳以上の人は自動的に被保険者となります。 また、公的介護保険では、被保険者のうち65歳以上は第1号被保険者、40~64歳は第2号被保険者となります。 公的介護保険で保障を受けるには、各市町村で要介護・要支援の認定を受けるひつようがあります。 要介護・要支援認定は、どのくらいの支援を必要とするのかを定めた基準で、受けられる保障内容が変わります。 また、40~64歳の第2号保険者で介護保険の保障対象となるのは、末期ガンや関節リウマチなどの「特定疾病」の患者に限られます。 保障内容は、1割負担の現物支給で、要介護度ごとに定められた1カ月当たりの限度額まで、支援サービスを受けることができます。 限度額を超えた場合は、超過分を自己負担することとなります。 要介護度は、要支援1~2、要介護1~5の7段階で、要支援1は要介護度が最も低く、要介護5は最も高いと判断されます。 サービスを受けるには、住民票を置く市区町村の窓口で必要書類を提出します。サービスの開始まで約1カ月かかります。 2.民間の介護保険 民間の介護保険は、主に生命保険会社から販売されている介護保険です。 公的介護保険とは違い、任意加入で年齢制限などは儲けられていません。 保障を受けるには、会社ごとまたは商品ごとに定められた要件を満たす必要があります。 民間の介護保険には、「公的介護保険連動型」と「保険会社独自型」の二種類があります。 ・公的介護保険連動型 公的介護保険の要介護認定と連動して保険金が支払われます。 ・保険会社独自型 保険会社独自の基準で要介護度が認定され、保険金が支払われます。 民間介護保険のサービス内容は、契約に応じた給付金が受け取れます。 給付金は、一時金としてまとめて受け取るタイプと、年金のように定期的に受け取るタイプがあります。 保障を受けるには、介護が必要になった時に保険会社に給付金を請求したい旨を連絡し、送付されてくる書類に必要事項を記入して申請を行います。 所定の要件を満たしていることが認められると、保険金を受給できます。

【最後に】

今回は、公的保険と民間保険の違いについてまとめました。 「公的介護保険だけで本当に大丈夫なのかな?」と漠然とした不安を抱いている人や、老後の生活の選択肢を増やしたい人は、公的保険で足りない分を補える民間の介護保険も検討されてはいかがでしょうか。