経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

介護保険を利用して福祉用具をレンタルするには

2018.10.11
分類:介護保障

【はじめに】

介護用ベッドや車いす等の福祉用具は、要介護者の状態の軽減や悪化を防ぎ、介護者の負担を軽減するために必要なものです。このような福祉用具は、介護保険を利用してたくさんの種類をレンタル・購入できます。
今回は、介護保険を利用して福祉用具を購入・レンタルする方法についてまとめてみました。

【介護保険で福祉用具をレンタルするには?】

福祉用具は、種類や性能によって一般購入・一般レンタル商品、介護保険購入・レンタル商品として利用できます。

このうち介護保険のレンタル商品と購入商品は、それぞれ用具の種目で分かれます。消毒やメンテナンス管理をすればレンタル可能な車いすや特殊寝台等13種目の福祉用具は、福祉用具貸与サービス(介護保険レンタル)として提供されています。
但し、それぞれの種目に適用基準が設けられており、レンタルできる福祉用具はその基準に合った物に限られます。

また、要支援及び要介護1の人がレンタル可能対象用具は一部のみです。
レンタル料金は原則月額設定で、他の介護サービスと同様介護保険が適用され所得により利用者は費用の1割~3割の自己負担で借りられます。
例えば、月額レンタル料5千円の車いすをレンタルする場合、1割負担の利用者にかかる費用は1ヶ月500円、2割負担の利用者は1,000円になります。

【福祉用品をレンタルできる場所とレンタルの流れ】

福祉用具貸与サービスを提供できるのは、都道府県・市区町村の指定を受けた福祉用具貸与事業者のみです。
指定事業者には専門知識をもった福祉用具専門相談員が配置され、利用者の体調や環境に応じた福祉用具の選択をサポートします。事業者を選ぶにはまずケアマネージャーに相談する事です。既に心当たりの事業者がある時もケアマネージャーを通します。

また、福祉用具を選ぶ際は、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員だけでなく、利用者の状態に応じて医師や理学療法士等のアドバイスも受けながら適切な用具選びをするようにします。
福祉用具をレンタルするまでの流れは以下の通りです。

1.ケアマネージャー、地域包括支援センターに相談
2.ケアプランを作成し、福祉用具貸与事業者を選定
3.福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問し、用具を選定・提案
4.事業者が用具を納品し、利用者の適合状況を確認
5.用具を決定、利用者と福祉用具貸与事業者が契約
6.レンタル・サービス開始
7.福祉用具専門相談員による定期的なメンテナンス及びアフターケア(用具の変更も可能)

介護保険では、レンタルできる福祉用具と購入できる福祉用具は区別されています。
例えば、介護保険で車いすはレンタルできますが、購入はできません。
車いすを購入したい場合は一般購入となるため保険適用外となります。それでも福祉用具を長期間使用するなら、レンタルよりも購入した方が安くなるのではという疑問の声を聞く事があります。

介護保険でレンタルした場合と一般購入した場合の価格を比較すると、一例として標準型の車いすを一般購入額する場合、定価12万3千円になります。
介護保険自己負担1割でレンタルの場合、月額5百円程度です。レンタル期間256ヶ月分(21年以上)で一般購入額に到達しますので、レンタルできる福祉用具は購入するよりも安くなるという判断ができると思います。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?今回は介護保険を利用して福祉用具を購入・レンタルする方法についてまとめてみました。介護が始まってすぐに福祉用具を利用しなくても、どんな用具があるのかを知っておくと介護生活の安心感に繋がると思います。福祉用具相談員やケアマネージャーと相談しながら、適切な用具選びをする事をおすすめします。