経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

介護保険の免除と減免について

2018.10.12
分類:介護保障

【はじめに】

日本国内に住所を有する40歳以上の方には、介護保険の納付義務があります。しかし、介護保険を納付するのは経済的な問題で納付できない方もいます。 そこで今回、介護保険の「免除」と「減免」の方法について見ていきたいと思います。

【介護保険料が免除になるケース】

通常、介護保険の免除は原則認められていません。 しかし、下記に該当する方は介護保険が適用除外となりますので納付義務は発生しなくなります。 ・日本国内に住所を有さない海外居住者 ・介護保険適用除外施設の身体障害者療養施設やハンセン病療養所などの入所者 ・在留資格1年未満の短期滞在の外国人

【介護保険料の免除とは】

40歳以上の日本国内に住所を有する方は、介護保険の被保険者に該当し介護保険料の徴収が義務づけられています。 しかし、介護保険の被保険者に該当しない場合には介護保険料を納付する義務が生じません。なので「介護保険料の免除」としています。

【介護保険料免除と減免の対象者】

・日本国内に住所を有さない海外居住者 日本の介護保険制度は海外では使えません。なので海外居住者は介護保険が不要となり、介護保険料が免除されます。 また、健康保険加入者が転勤などにより住民票を抜き、海外に居住する場合も上記に該当します。転勤が終了し、ふたたび住所を日本国内へ届け出るまでは、介護保険は不要となり介護保険料は免除されます。 ・介護保険適用除外施設の入所者 介護保険の資格を喪失し、介護保険料を税金などで割りあてるため介護保険のサービスを受けることができません。 介護保険適用外施設は下記となります。 1.指定障害者支援施設・障害者支援施設 2.重症心身障害児施設 3.国立療養所(重症心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟に限る) 4.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 5.ハンセン病療養所 6.生活保護法に規定する救護施設 7.労災特別介護施設 8.障害者自立支援法による療養介護を行う病院 9.身体障害者更生援護施設(従前の身体障害者療護施設に限る) ・短期滞在の外国人(在留資格1年未満の人) 観光やスポーツなどで1年未満の在留資格を有する者は、介護保険は不要と考えられ介護保険料は免除されます。

【介護保険料免除の手続きに必要な書類】

・海外に赴任した場合(日本に住所を有さないとき)は、介護保険適用除外届、住民票除票証明書、または転出届受理証明書 ・適用除外施設入所した場合は、介護保険適用除外届・施設入所証明書 ・短期滞在の外国人の場合(在留資格1年未満)は、介護保険適用除外届や在留資格が確認できる書類

【介護保険料減免の手続きに必要な書類】

・災害(震災・火災・風水害など)で、住宅や家財に損害を受けた場合は、り災証明書 ・監獄、労役場に、1ヵ月以上拘禁された場合は、在所証明書または、在監証明書 ・世帯の生計維持者が死亡した場合は、死亡を証明する書類 ・世帯の生計維持者の収入が、障害や長期の入院により減少した場合は、入院証明書・診断書 ・世帯の生計維持者の収入が、倒産や失業等により減少したときは、離職証明書・雇用保険受給資格者証・廃業を証明する書類 各種手続きを行う場合は、市区町村の担当者へご確認下さい。

【まとめ】

いかがでしたか? 今回、介護保険の「免除」と「減免」について見てきました。 この記事を参考にご自身が介護保険の免除と減免の対象にあてはまるか、確認しましょう。