経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

介護保険適用の際の判断基準となる段階別「自立度」について

2018.11.15
分類:介護保障
【はじめに】 介護保険の要介護認定においては、例えば障害高齢者・認知症の方の日常生活における自立度のような判定基準が定められていて、その判定によって受けられるサービスが変わってきます。 今回、認知症の方の段階別自立度についてまとめてみました。 参考にしてください。

【7段階に分けられる判断基準】

介護保険上の要介護認定、特に認知症の方の生活上における自立度に関しては以下の7段階に分類することができます。 1、在宅で日常生活が送れる まず第一段階としては、何らかの認知症が認められるものの、家庭以外の場所や社会的に自立していて自宅内でも日常的な生活が送れる状態と認定された場合になります。軽度の物忘れ、認知症と診断されていない場合にも該当することがあります。 2、誰かの見守りがあれば家庭内で生活できるレベル 次の段階では、家庭外では異常行動や症状があるとしても家庭内においては他者の見守りのもと問題なく日常生活を送れるレベルを指します。認知症を患うと自宅外での活動のほうが家庭内での活動に比べより困難ということを知っておきましょう。 3、誰かの見守りのもと日常生活が送れるレベル この段階では家庭内でも意思疎通が困難でありはしますが、誰かが注意して見守れば自宅での自立はできている状態といえます。 4、介護を必要とし主に日中に症状が出るレベル 4段階目においては日常生活に支障をきたす症状・行動などがみられ日中特に介護を必要とする状態でまた、このレベルになると自力での食事や排せつ等が困難になってきます。 5、夜間にも異常行動介護を必要とするレベル このレベルでは、日中はもちろん夜間も介護を必要とし、意思疎通が困難または異常行動などがみられる状態といえます。生活リズムが昼夜逆転となり、ADL(日常生活動作)における生活レベルの低下がみられるのもこの段階です。 6、常に介護が必要なレベル 異常行動や意思疎通がうまくいかないことが頻繁に起き、日常生活を送るうえでは常に介護が必要となる状態です。きちんと介護サービスを利用し目を離さない体制づくりが大切になってきます。 7、専門的な対応のできる環境づくりが必要なレベル 体の重い症状、もしくはせん妄等の精神状態が著しく不安定な状態、また周辺症状などによって専門的なケアが必要と判断されたケース

【まとめ】

以上、7つの段階ごとに分けて介護保険における要介護度の判断基準を紹介いたしました。 今回、紹介した内容のほかにも「障害高齢者」といったくくりで見た場合の認定基準もあります。また介護保険を受ける場合には認定審査や主治医の意見書も通過しなければいけない重要項目になります。