介護保険の区分変更について

【はじめに】
介護をしている期間が長いと、介護される人の状態が変わるということは十分にありえることです。そういうとき、介護保険の区分変更を申請します。
その場合、どのような手続きを行っていくのでしょうか。今回はそのことについて説明したいと思います。
【介護区分変更をなぜするのか?】
介護保険の利用希望者は「要介護状態区分」の要支援1~2、要介護1~5の7つの段階に分けられています。
認定を受けた当時より要介護者の現在の状態が悪化したとき、また状態が変化・改善したとき要介護状態区分変更の認定の申請をします。
介護保険のサービスは受けることができるサービスの種類・上限額が異なるので、それに合ったサービスを利用するための申請です。
と、こう書くとそれは最もな理由ですが区分変更申請をしないと介護する家族側がどう困ってしまうのかもう少し具体的に見ていきましょう。
・更新で介護度が下がったが、もとに戻してほしい
たとえば要介護2が要介護1になった場合、一見「良くなった状況」のように見えます。が、介護度が変わると今まで受けていたサービスが減ってしまうことになり、「それは困る」ということがあります。
この介護度が下がったことが困るとき「不服申し立て」を申請することができるのですが、手続きが煩雑なうえに、申し立ての結果は3か月待たないと出ません。それに対して区分変更は1か月以内に結果が出るので、こちらを選ぶ家族が多いようです。
・更新で介護度が上がったが、もとに戻してほしい
介護度は上がると1回あたりのデイサービスなどの単価が上がります。介護度としては上がっても、サービスとしては現状維持で問題ないという場合に区分変更要請をするようです。
【区分変更申請をするとき必要なもの】
◎要介護認定・要支援認定等申請書
申請書は市区町村の役所窓口にあるのでそこで記入しますが、パソコンでダウンロードすることもできます。
◎介護保険被保険者証
◎医療保険被保険者証のコピー(第2号被保険者のみ)
40~64歳の人は第2号被保険者となります。
◎マイナンバーカード、またはマイナンバー通知書など
マイナンバー(個人番号)を記入する場合があります。
◎身分を証明するもの
マイナンバーカードがあれば必要ありません。
そうでない場合、運転免許証・身体障害者手帳・パスポートなどを持参しましょう。
代理人が申請する場合は上に加えて下記のものも持っている、あるいはメモしておくなどが必要になります。
◎委任状
◎代理人の身分証明書
◎印鑑(本人と代理人のもの両方)
◎身分証明書関の名称、所在地、電話番号
◎かかっている主治医の氏名や診察料
◎特定疾病名(第2号被保険者のみ)
◎区分変更したい理由、認定調査の希望日
【まとめ】
私たちに介護が必要になったとき、国の介護保険によってサービスの保障がありますが、その区分は数字だけで決めると実情に不都合が出ることがあります。その場合は区分変更申請をして、被介護者もまわりの家族にもベストな状況にしましょう。