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介護保険の代理申請について

2019.02.28
分類:介護保障
【はじめに】 日本は「超高齢化社会」を迎え、進行中だと言われていますよね。そんな世の中ですから、自身や周りの人に介護が必要な人もいると思います。 そのためには、公的機関に要介護認定を申請する必要があります。認定をされることで病気やケガでまともな生活を送れなくなっても介護サービスを受けられます。主なサービスとしては「食事・身支度・入浴・排泄」があります。 しかし、申請の手続きなどは難しいものがあると思います。ですから、今回は介護保険について申請を含む基本的なことをまとめていきます。

【介護保険とはどのようなもの?】

介護保険とは、 ・「病気」「ケガ」「認知症」などで日常生活(食事、入浴、排せつなど)で介護が必要な人 ・日常での生活(家事、身支度など身の回りのことなど)を送る上で支障があり、サービスを希望する人 これらを申請するとサービスが受けられる保険です。 介護保険は40歳から加入が義務付けられています。それから64歳までは健康保険とともに保険料の支払いを行います。 65歳以上になると、第1号保険者となり介護保険のサービスを受けることができます。 また40~64歳の人を第2号被保険者といい、基本的には介護保険の対象外ですが、老化に起因する指定された16疾病(末期がん、リウマチ、骨粗しょう症、認知症、脳血管疾患、肺疾患、変形性膝関節症など)で介護認定を受けるとサービスを利用できます。

【要介護認定の申請】

介護保険サービスを受けるには市区町村の窓口にて要介護認定の申請が必要になります。 申請に必要なものとしては「申請書・介護保険の被保険者証・健康保険の保険証・マイナンバーの個人番号」を持参して申請を行います。

【本人が申請できないときの代理申請】

病気やケガなどで入院していると申請をするのが難しくなり、本人が必ずしも申請できるとは限りません。そのときは身内でも代わりに申請ができます。それが「代理申請」になります。しかし、ひとり暮らしの状況で頼る身内がいないときには、下記の所で申請を代行してもらえきます。 ・地域包括支援センター ・居宅介護支援事業者 ・介護保険施設 では、次に代理申請に主に必要なものを紹介しておきます。 それは、上記で示したものに加えて「委任状・印鑑・代理人の身元が確認できるもの」です。これらは家族以外が代理申請するときに必要になってきます。 また、自身での申請・代理申請に必要なものの詳細は市区町村で違ってきますので、詳細を確認した上で申請は行ってください。

【まとめ】

介護保険制度は、老化により日常生活が困難になってくる人に必要な保険です。 被保険者が高齢であるため家族などが代理人として申請することが多いのも特徴です。できれば家族が前もってこの保険のしくみを理解しておくといざというときにも安心ですね。 最後までのお付き合いありがとうございました。