介護保険は外出支援の対象になるのか
【はじめに】
訪問介護は、自宅介護サービスのひとつで、法律上現在住んでいる自宅の中でサービスを行うこととされています。2018年9月28日に訪問介護についてルールの改定が通知され、訪問介護と外出・通所介護のルールが明確になったようですが、どのように変わったのでしょうか?
今回は「介護保険は外出支援の対象になるのか」というテーマでお話していこうと思います。
【介護保険の対象は今までとどう変わったのか】
改定前までの介護保険の対象は、日常生活で必要性が認められる日用品の買物や通院等の外出介助まででした。
過去の外出支援サービス対象を詳しくまとめると、
外出支援として適切なサービスは、病院内の解除を除く通院介護、日用品の買物や家族のお見舞い、選挙の投票、デイサービスや介護保険施設の見学等
外出支援として不適切なサービスは、日用品以外の買物や外食、ドライブやカラオケ等の趣味嗜好に関わる外出、お祭りなどの地域行事の参加、冠婚葬祭の出席等
となっています。
しかし、各利用者の状況によって散歩の同行が見守り支援として認められている等あいまいな部分や、介護側からの不満もありシステムや利用料金のルールが改定されました。
【混合介護とは】
混合介護とは、要介護認定を受けた方が、1~3割の自己負担で利用できる介護保険適用内サービスと、全額負担の介護保険適用外サービス両方を利用可能になる制度のことです。
混合介護は、介護する側と利用者側にメリットがあるように設定されています。
今回は介護される側を対象に説明していきましょう。
・保険適用内の訪問介護サービスが拡充した
去年行われた厚生労働省からのルール改定通知は、訪問介護と通所介護をメインに行われました。訪問介護は、今まで対応できなかったサービスを提供できるようになり、保険適用サービスの合間や前後にペットの散歩や庭掃除等の今まで保険適用外だったサービスを受けられるようになりました。
外出支援に関しても、通院のための車の乗降介助の他に院内での介助や通院の帰りに本人の趣味や娯楽の場所への同行もできるようになりました。
・通所介護で個別同行サービスが可能になった
今回は新たに理美容支援、さらに利用者からの希望によって外出する際の個別同行支援、買物の代行サービス等もカバーできるようになりました。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか?今回は「介護保険は外出支援の対象になるのか」というテーマでまとめてみました。他にも適用サービスが細かく設定されていますので、混合介護でどんなサービスが受けられるのか、役所や担当ケアマネージャーに相談してみてください。