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介護保険の納付通知書について

2019.03.09
分類:介護保障
【はじめに】 もしも介護が必要になったときに、社会全体でそれを支えていこうという公的サービス、それが介護保険です。具体的には満40歳から満64歳までの被保険者は、加入している健康保険料とともに介護保険料が徴収され、満65歳以上の方は、年金から天引きというかたちで徴収されます。 またケースによっては年金からの徴収されない方や、納付書による特別徴収が必要な方もいらっしゃいます。 そこでこの記事では満65歳以上の方に送られる介護保険料の「納付通知書・納付書」について、ご紹介していきたいと思います。

【介護保険料の支払いについて】

介護保険は満40歳になると保険料支払いの義務が発生します。 前項でもふれていますが、満40歳から満64歳までの方は、加入している健康保険から保険料とともに徴収されますが、介護保険料の決め方については、それぞれの健康保険組合によって異なります。 満65歳以上の方は原則として各市町村が年金から天引き、もしくはお住いの地域からの納入通知書にて普通納入されます。 それぞれの地域の介護施設の整備状況や要介護状態となる方の人数に応じて、介護保険料の負担額も異なります。そこで介護保険料の負担額が大きくなりすぎないように、低所得者の負担の軽減も含めて国の調整交付金による調整がされています。

【介護保険料の特別徴収と普通徴収について】

満65歳以上の、介護保険料の徴収方法には年金から天引きされる「特別徴収」と納付書による「普通徴収」があります。それぞれの違いとはなんでしょうか? 「国民年金」「厚生年金」「共済組合」の老齢および退職年金を年額18万円以上受給されている方や、「遺族年金」「障害年金」を受給されている方は、特別徴収として年金から天引きされています。 また「老齢福祉年金」や「恩給」を受給されている方は、受給金額にかかわらず納付通知書で普通徴収されます。 また特別徴収対象者であっても「普通徴収」を行うケースもあります。その対象となるのは、 ・年金の年間支給額が18万円未満の方 ・4月以降に65歳になられた方 ・転入されている方 ・年金受給権を担保にしている方 ・現況確認が取れない方 ・年度の途中に介護保険料の段階変更の方 ・年度途中で基礎番号の変更があった方 ・上半期納付分の端数分を残して年間保険料をすでに納付した場合 ※転入されたばかりの方や年度の途中で65歳になった方については、初回のみ納付通知書による普通徴収となり、それ以外の方はおおよそ半年から1年普通徴収となります。

【まとめ】

介護状態になったときの介護負担をカバーしてくれる「介護保険」は、満40歳以上の方が被保険者となり、保険料の徴収は、各健康保険料とともに徴収されるケース・年金から天引きされるケース・各市町村窓口に納付書で支払うケースがあります。 各市町村窓口で支払うケースを「普通徴収」といい、対象者には、お住いの市町村から介護保険料の納付通知書が送付されますので、期限までに市町村窓口やコンビニエンスストア、口座振替などで納付することができます。介護保険料をきちんと納めて、必要なサービスを受ける備えをしましょう。